誹謗中傷してしまったかもしれない
ご教示いただきました投稿内容の限りであれば,特に違法性があるとは言い難く,開示請求が認められたり,捜査の対象となったりする可能性は低いかと思われます。
ご教示いただきました投稿内容の限りであれば,特に違法性があるとは言い難く,開示請求が認められたり,捜査の対象となったりする可能性は低いかと思われます。
「アーティスト写真と生でみた顔は違かった」は感想の域を出ませんので,名誉毀損にはあたらないでしょう。 誹謗中傷と感想の違いにつきましては,投稿の文脈や,投稿数,表現の程度等さまざまな事情を総合考慮して判断されるため,一概には申し上げに...
ここに記載された内容だけでは判断ができません。 知り合いの方が刑事事件として捜査されるかどうかを気にしているのであれば、その知り合いの方自身で相談を投稿された方がよろしいかと思います。
閉鎖された掲示板内に存在した投稿が,現時点で公開されていないということであれば,削除請求を行うことは法的には非常に困難です。 また,掲示板が閉鎖された場合に,当該掲示板内に存在した投稿のログがいつ削除されるのかは,掲示板ごとに異なりま...
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 大変辛い思いをされているかと思います。 結論から申し上げると、「めろんぱん」さんの行為は詐欺でもなんでもありません。 また、「めろんぱん」さんの発言を見る限り、「めろんぱん」さんご自身の発言は開示...
こんにちは。 お読みする限りでは、全く誹謗中傷には該当しないと思います。 個人的には、先方が警察に相談したというのは単なる脅しだと思いますが、仮に相談したとしても、なりすましをするような人物の話を警察はまともに請け合いません。 T...
詳細が分かりかねますので、ご相談内容に照らした回答になってしまいますが、「不快です。辞めてください」、「数人にしか言われてないからやっていいと思ってるんですか?一般常識が欠けてると思いますね笑」、「消えないんですか??」といった一連の...
誹謗中傷を行うためだけのアカウントを作成し,自身が特定されることを避けるために,投稿後,すぐにアカウントを削除する,というケースは少なくありません。 ツイッターの場合は,アカウント削除から数日以内にツイッターに対して開示請求手続きを行...
誹謗中傷といわれますので,名誉毀損を想定します。まず,名誉毀損罪の公訴時効は3年ですので,行為からすでに5年を経過している以上,公訴時効にかかっています。 民事の損害賠償請求権の消滅時効は,被害者が損害及び加害者を知った時から3年です...
発信者情報開示請求の結果,判明した投稿者に対し,発信者情報開示請求にかかった費用を請求することは,原則としては可能です。 ただし,投稿者が資力に乏しい場合には,事実上,回収できない場合もあります。
個人情報の公開は,名誉毀損や侮辱といった罪にはあたりません。 もっとも,今回は,AがBの個人情報を公開した上, 相談者様が,さらにBの個人情報を広範囲に公開した,といえますので, Bのプライバシー権を侵害する違法行為にはあたり,慰謝料...
記載いただいた内容だけを踏まえますと、プラットホーム側が開示請求に応じる可能性は非常に低いと思います。 ただ、ご相談者様がプラットホーム側と相談した際のやり取り等、より具体的な事情を伺わないと確定的なご回答は難しいので、一度インターネ...
ご相談者様の,ご契約プロバイダ・投稿先・投稿内容等にもよりますので,一概には申し上げにくいですが,通常は,投稿から1年以内に意見照会(開示請求の通知)が,ご契約プロバイダから届くことが多いため,本件では,被害者が開示請求手続きを行って...
侮辱や名誉棄損にはなりません。 したがって、刑事も民事も、責任はないです。 相手は、警察に相談に行っていませんね。 かりに、行ったとしても、相手自身が説諭されるでしょう。 相手の脅しなので、心配しなくていいですよ。
いまだに開示請求の通知も届かず、警察からも何も連絡がありません。 今回の書き込みは何もなかったと考えて大丈夫でしょうか? →インターネットのプロバイダのログの保存期間は一般的に3カ月から6カ月ですので、その期間が過ぎるまでは発信者情報...
結論としては、匿名同士のやり取りでも名誉棄損に該当する場合はあります。 また、例示として記載いただいた発言ですが、匿名1の方が誹謗中傷と判断される可能性は高いでしょう。 もし何か気になる投稿がある場合には、一般論でのご回答には限界が...
相手次第なので、何とも言えません。
ご相談の投稿内容の限りでは,主観的な推測に過ぎませんので,プライバシー権等の侵害にはあたらず,開示請求が認められることはないかと思われます。
その内容でしたら大丈夫です。 脅迫文言がなければ、大丈夫です。 今後は、ほどほどにするといいでしょう。 あなたの気持ちは十分伝わっているでしょうから。
いずれの投稿内容も,その文言の限りであれば,「匿名希望」様の個人的な評価に過ぎませんので,罪に問われる可能性はないかと思われます。
特定のみで半年から1年程度かかってしまいます。また、金銭的な面で得をする可能性は高くありません。 インスタグラムの場合には、フェイスブック社に対する仮処分と、インターネットサービスプロバイダに対する訴訟を経なければならないため、多く...
ご相談内容拝見しました。 悪質な嫌がらせの被害に遭い、大変お辛い状況かと存じます。 相手のアカウントからの最後の悪口の投稿から2週間以内であれば相手方を特定できる可能性はあるかと思われます。 最後の悪口の投稿はいつでしょうか。 ご教...
既に書いているとおり、侮辱罪や名誉毀損です。 処分は警察の捜査を受けた後に検察官が決定するでしょう。 投稿が残っている限り時効が進行しない場合があるという趣旨の裁判例もありますから、投稿の削除を検討いただくのも一つかもしれませんね。
名誉権侵害やプライバシー権侵害を主張される可能性があるほか、更にトラブルが悪化する可能性があります。 晒すことで一瞬気分が満足しても、その後余計に嫌な思いをすることになる可能性があるので、わけのわからない人間に対応しようとするのは止...
名誉毀損罪や名誉権侵害が疑われます。 投稿者がどこの誰かわからない状態であれば発信者情報開示請求という手続きが必要になり、かなりの費用がかかります。 相手方から慰謝料を取れたとしても赤字になってしまう可能性があります。 投稿内容次...
あなたは個人情報を保護しないといけない立場にありませんから刑事事件についてはご心配頂く必要はありません。
ハンドルネームであっても発信者情報開示請求が認められるケースがありますね。あなたが見た情報は嘘か何か他に事情があるような場合でしょう。 ただの投稿といえども、損害賠償請求が100万円を超えてくるようなケースも普通にありますので今後は...
より上の上司や、本社の人事部等にご相談されてください。 直接上司に物を言っても、解決はしないでしょう。
退社時にもめていることなど社名を伏せずにsnsや掲示板に書いてしまいたいのですが 罪になりますでしょうか →名誉棄損等にあたる可能性がありますし、ご相談内容のような社長であれば当該SNSの投稿を発見すれば、トラブルになる可能性が高いと...
誹謗中傷(いわゆる名誉毀損・侮辱)となるためには、同定可能性(どうていかのうせい)が必要です。 同定可能性とは、発言の内容が特定の人を指していることがわかるということです。 ご相談の内容からすると、今回インスタのアカウントをフォローし...