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ご自身が公開したわけではないため、名誉毀損等に該当するとしても、公開投稿を行った人物の責任となるかと思われます。
ご自身が公開したわけではないため、名誉毀損等に該当するとしても、公開投稿を行った人物の責任となるかと思われます。
相手を、誹謗中傷したのではなく、相手の考えに対して、あなたの意見にとどまる 表現なので、開示請求はされないでしょう。
相手の親に相談するというのは、新たなトラブルの火種となりかねないため避けた方が良いでしょう。 相手方にお金がない状態であれば、弁護士費用が損害として認められ相手に支払い義務が認められても払えないため、経済的利益を求めるのであれば訴訟...
1,偽装委託です。 正しくは、雇用契約です。 2,有効な条項と無効な条項があるでしょう。 3、使えると思います。 4,払う必要はありません。 5,本件では、違法性が高いでしょう。 労働基準監督署、あるいは労働局に相談して下さい。 弁護...
スムーズに行けば3〜6ヶ月ほど、長くかかっても1年以内には動きがあることが多いかと思われます。
特定の誰かを指していることが読み取れず、その投稿のみであれば名誉毀損等の主張が認められる可能性は低いかと思われます。
元々のアルバムを公開した人が別の人物でも、ご自身がその画像を投稿した場合には権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。 アカウントが削除済みである場合でも、当時のスクリーンショット等証拠が保存されていれば、そうした証拠をもとに開示さ...
ショートメールでの連絡となるかと思われます。
日本語としての文意もわかりませんし、 どういった事実関係なのかもわかりません。
相手方次第となります。その主張をすることにより、相手が自分にも悪いところがあったと思ってくれるようであれば、金額面に影響する可能性はあるでしょう。 逆に、相手が、誹謗中傷をしておきながらこっちを非難するのか、と悪感情を抱き、交渉にマ...
すべてをかぶらされと言うが、なにをかぶらされて悪者にされたのか、 どんな噂が流されたのか、 事実関係が不透明です。 事実関係を整理してから、弁護士相談ですね。
どの程度の発言が誹謗中傷に当たるのか、侮辱罪での法的処置が可能な範囲があるのかを相談したいです。 →相談者様のアカウントが匿名一般人であり特段そのアカウント名で執筆活動等の社会的活動をしていなければ刑事事件とするにはハードルがあります...
これは侮辱になりますか? →他の閲覧者において相談者様を特定できないでしょうから、刑法上の侮辱とは言い難いでしょう。また、2ちゃんねるでのやり取りとのことであれば、匿名一般人としてのやり取りといった意味合いが強く、いわゆる同定可能性又...
複数回繰り返し投稿されることで、悪質性がますことで権利侵害性が認められやすくなる可能性はあるでしょう。
特定の誰かのことを指したものと認められない可能性があり、個人の権利侵害性が認められず開示請求が認められない可能性はあるでしょう。
あくまで個人の意見や感想にとどまり、権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。そのため、発信者情報開示が認められる可能性は低いでしょう。
具体的に話した侮辱行為の内容や状況にもよりますので、あくまで一般的な回答となりますが、名誉感情の侵害として認められたとして、10〜50万円程度となるかと思われます。
いまから思い出す努力をするといいでしょう。 刑事事件はハードルが高いですが、民事慰謝料請求は可能でしょう。 終わりますね。
ご相談のご事情を前提としてご回答します。 結論として開示請求が認められる可能性が高いと思われます。 まず、誹謗中傷の投稿が相談者の方のことを指摘しているのか、 別人のことなのか一応問題となりますが、お店に同じ名前の方はいないとのこ...
どちらの投稿も、特定の誰かのことを指していると投稿自体から読み取れるものがなく、名誉毀損にはなりにくいかと思われます。
訴えられることはないでしょう。元交際相手の生年月日として晒す目的で誰の生年月日かわかる形で投稿等をしたのであれば別ですが、たまたま数字が4つ被ったからと言って違法性はないかと思われます。
インスタのコメント欄で、ある女性に「自己顕示欲が強そう」ってコメントを2回送ったら女性の方から「開示請求します、待ってて下さい」って言われましたが、これって誹謗中傷に入りますか? 開示請求される案件ですか? →開示しても認められない内...
被害者が開示請求を進めれば、開示が認められ得る内容であるようにお見受けいたします。 開示請求が進む場合は意見照会書という書類が届きますのでその際は弁護士に直接ご相談されてください。
この場合は開示請求などくるのでしょうか? →「〇〇はおじさんと付き合っている」という記事は抽象的な内容ではありますが、開示が認められる可能性はゼロではないでしょう。開示請求がなされるかどうかは、相手方次第なので、開示請求が来るかはわか...
事実摘示があるか微妙なため、名誉毀損が成立するかは微妙ですが、侮辱罪が成立する余地はありそうです。 近時は、誹謗中傷に関して警察も積極的です。 もしも警察から呼び出しがあった場合は速やかに最寄りの法律事務所にご相談されてください。
誹謗中傷として開示請求が認めれる可能性は低いでしょう。また、ログの保存期間からも今から何か動くということもないように思われます。
ハンドルネームに対するものであっても名誉感情の侵害として開示が認められるケースもありますので個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
該当する可能性はあると思います。 名誉棄損や侮辱は、投稿を読んだ人がどのように捉えるかという基準で認定されますので、投稿者が軽い気持ちで投稿したとしても侮辱に該当することはあります。 具体的には解釈によりますが、情弱は「情報弱者」とい...
プロバイダにログの保存を申請しているかと思われますので、ログ自体は残っている可能性があるかと思われます。 ログの保存期間が切れていた場合はプロバイダから情報を保有していない旨の回答がされます。
表現自体は、名誉棄損にあたるでしょう。しかし、 でもどりウザイ、と言うアカウント名が、当該人物を揶揄したアカウント名であることが、 チャットの文脈から、不特定または多数人に承知されますかどうか。 直接送った本人ほか1名については、多数...