Xで誹謗中傷された相手のアカウント削除後の開示請求について
①アカウントが削除され、復活可能期間(約1か月)が経過するとアクセスログを含むアカウント情報が消去されてしまうといわれています。そのため、アカウントが削除されている事案では、とにかく一刻も早く仮処分申立てをしなければならないでしょう。...
①アカウントが削除され、復活可能期間(約1か月)が経過するとアクセスログを含むアカウント情報が消去されてしまうといわれています。そのため、アカウントが削除されている事案では、とにかく一刻も早く仮処分申立てをしなければならないでしょう。...
権利侵害が認められる可能性が決して高いわけではないものの、名誉感情侵害に該当すると認定される可能性がゼロとはいい難いところです。意見照会は回線契約者のもとに届くため、対応が必要になった時点で弁護士へ直接相談すべきでしょう。
誹謗中傷の字義ではなく、相手方の意図・意向から考えることになります。 相手方としては、医療過誤に関して、直接間接を問わず、当該クリニックでのことであると推知される可能性があることを口外することを止めたいというところでしょうから、 単...
名誉感情の侵害として開示が認められる可能性はありますが、アカウントを削除しているとなると、ログの保存期間の関係から難しくなってくる可能性があるかと思われます。
ニックネームの変更や、チャットを退会したことについては個別に法的な問題とはなりにくいかと思われます。 社会的評価の低下については具体的な投稿内容により変わってきますので、ご不安であれば個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
名誉毀損として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。事実や真実であったとしても名誉毀損等の権利侵害は成立します。 公益目的等の違法性阻却事由が認められれば、違法とはなりませんがご記載の内容ですと違法性阻却事由が認められる可能性は...
あなたが、住所、本名を調べないと、誰も教えてくれないでしょう。 個人情報を取得するのは、容易ではないですね。(参考)
理屈としては開示請求は可能な可能性があります(具体的な文言を見なければ正確には判断できません)が、開示請求をするためにも少なくとも50万円以上はかかりますし、相手方から受け取れる賠償金も高々50万円程度ですので、費用倒れになる可能性が...
名誉感情の侵害として権利侵害が認められる可能性はありますが、社会通念上許与される限度を超えないものとして権利侵害が認められず、開示に至らない可能性も十分あり得るでしょう。 また、開示請求にかかる費用もあることから、そもそも開示請求が...
名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われますが、その一言のみですと、社会通念上許与される限度を逸脱したものではないとして、権利侵害性が認められない可能性も十分あり得るかと思われます。
度を越えた暴言なので、不法行為として、慰謝料請求できるでしょう。 住所、本名、勤務先が分かっていたら、進めやすいですね。
どのような会話内容だったのかなどにもよりますが、プライバシー権侵害等の違法行為となる可能性、名誉毀損となる可能性があり得るかと思われます。
発信者情報開示請求が認められるためには、その投稿が不特定の者が閲覧可能な通信で行われたこと(SNSの投稿やリプライなど、ダイレクトメッセージは該当しません)、そして権利侵害の明白性が認められること(単に権利侵害であることを立証しても認...
生前に受けた誹謗中傷については、誰も開示請求ができないのですか? →本人が亡くなった場合、相続人が本人の権利を承継しますので、相続人が開示請求することは可能です。
ご記載の内容では、権利侵害性が認められ、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
不当な誹謗中傷に分類されるべきコメントではあると思いますが、法的評価として名誉権侵害や名誉感情侵害が成立するとまではいいにくい(成立しないと評価されやすいケース)という印象です。
名誉感情の侵害として開示請求が認められる慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、費用として合計で60〜100万円程度の弁護士費用がかかるかと思われますので、その費用面を踏まえて検討される必要があります。 分割については...
掲示板に投稿した自分の投稿を削除することを裁判所へ求めても、基本的に認められません。誹謗中傷の被害者からの削除請求(名誉権などの人格権侵害)とは異なり、そのような法的権利や根拠がないからです。また、匿名掲示板の場合は対象とする投稿をあ...
お答えいたします。 開示対象となるコメントは権利侵害になるものが前提ですので、そのコメントの内容が権利侵害に当たる場合は開示対象になる可能性があります。 コメント前後の文脈なども踏まえてコメントの権利侵害の有無を判断する形になると思い...
発信者情報開示請求が可能な投稿であるという前提で回答しますが、匿名掲示板の投稿である場合は投稿から3~6か月で経由プロバイダ(ISP事業者や携帯電話会社)側のアクセスログが消えてしまいますので、仮に掲示板管理者への開示請求にかかる時間...
「和解金を払わなければ、ダークウェブやSNSにて個人情報をばら撒く。や、誹謗中傷を行ってきた数万人に対し、示談金目当てで開示請求を行う事を公の場であるSNSで呟いていたら」、開示の正当理由がない(プロバイダ責任制限法5条1項2号)こと...
名誉権侵害(名誉毀損等)は、対象者の社会的評価を低下させる事実を摘示する行為が対象となります。 社会通念に照らして相当性を逸脱することのない批判や論評は、正当な言論活動として上記に該当しませんので、「誰かを批判するにあたって、相手自身...
4ねという発言は名誉感情の侵害となり得るため、開示請求の対象となるかと思われます。 ただ、費用的には100万円前後が弁護士費用としてかかることも多く、また、ログの保存期間の関係上権利侵害が認められても開示がされないというケースもある...
それらの単語だけでは名誉権の侵害にも、名誉感情の侵害にも当たる可能性は低いかと思われます。そのため、誹謗中傷には当たらないでしょう。
発信者情報開示請求が認められるかどうかなどの具体的な見通しは、実際の投稿内容を確認した上でなければ正確な判断ができませんので、直接弁護士へご相談いただいた方がよいと思います。 なお、開示請求者が「他人の情報を晒したり、元彼の本名を呟い...
誹謗中傷の内容によっては刑事事件となる可能性もあり得るでしょう。また、写真の無断掲載や誹謗中傷についてはプライバシー権の侵害、名誉感や名誉感情の侵害として発信者情報開示が可能な場合もあるかと思われますので、弁護士に相談をされても良いで...
名誉感情の侵害が問題となるかと思われますが、当該投稿の場合、権利侵害性が認められず、開示請求がされた場合に開示が認められる可能性は低いかと思われます。
死ねと言った発言については、公開の場で投稿し、誰でも見れる場であった場合、名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
安心した生活環境を作れるように、弁護士に、今後の指導をしてもらいましょう。 出来事表を作って、弁護士に面談するといいでしょう。
この場合相手の弁護士の方に謝罪を入れるべきですか。それともあまり下手に動かない方がいいですか →仮に発信者情報開示手続きが通った場合、その前にあなたに対して意見照会書が届くはずですが、照会書は届いていないのでしょうか。 また、仮に開...