家宅捜査後の流れ、可能性
単純所持罪(7条1項)容疑であれば、普通は逮捕されません。 製造罪とか他の罪名であれば、逮捕されることがあります。 犯罪の嫌疑があるということなので あとは弁護士に直接相談してください
単純所持罪(7条1項)容疑であれば、普通は逮捕されません。 製造罪とか他の罪名であれば、逮捕されることがあります。 犯罪の嫌疑があるということなので あとは弁護士に直接相談してください
逮捕される確率が 逮捕された人を含む同様の行為をした人数を分母として 逮捕された人数を分子として 算出するとすれば、 同様の行為をした人数 が警察にもわからないので、算出不能です。回答不能の質問です。 逮捕される確率が高...
小学生高学年の男の子が上半身を露出しています。 という画像については、児童ポルノとしての検挙事例があります。 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、 殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)...
投稿内容に関しては権利侵害が認められる可能性あるはあるでしょう。 相手本人のことを指していると特定できるものであれば、開示請求の上、慰謝料請求がされる可能性はあるかと思われます。
同種事案の対応の経験がある弁護士を捜して下さい。時間と費用の無駄になるので
行為地の青少年条例に深夜同伴禁止規定があれば処罰される恐れがあります 東京都の例 (深夜外出の制限) 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。...
画像が刑法上の「わいせつ」であれば、 わいせつ電磁的記録公然陳列の疑いがあります。 管理会社は、そういう画像に毅然と対応するというか、責任逃れのために、警察に通報されることがあります。 検挙されれば、弁護人に、画像のわいせつ性を確認...
こちらからわいせつ画像を送っていない場合は、わいせつ電磁的頒布にはなりません。 18歳未満場合は、児童ポルノ製造・青少年条例違反(わいせつ行為・要求行為)・16歳未満の者に対する映像送信要求罪などが検討されるでしょう。
児童ポルノ要求行為について、過失を処罰する地域では、無過失で罪を逃れることが難しいので、検挙される可能性があります。 楽観的な回答が多いのでは、条例等の運用に詳しくないからだと思います。 弁護士に相談して 年齢認識の有無 国法が...
そのアプリについては、 児童側からたどられて、単純所持罪(7条1項)で検挙された事例があるので 捜索差押などの捜査を受ける可能性があります。 削除してしまうと自首としては受理されにくくなります。
青少年条例の過失というのは 相手方が積極的に(18歳になった、大学は〇〇学部に進学する等)年齢詐称していた場合 でも、認められます。
親告罪ではないので、 日本警察の捜査の端緒は、被害届でも、外国警察でも、噂でもなんでもいいので 捜査開始可能です。
仮に警察が来た場合、携帯電話の中身に残っているデータは見られます。消したデータは、特殊な再現方法があるようですが、費用がかかるので消えている場合、再現される可能性は低いと聞いたことがあります。消えていればよいのではないでしょうか。
法律相談以前の問題として Braveのplaylistに入れたのがダウンロードにあたるのか がわからないと、単純所持罪(7条1項)の成否は検討できません。 playlistに入れたときに端末内に画像が残るのかを確認して下さい
女子児童がパンツを履いた写真 というのは一般論としては、 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮...
復元されて 削除前の時点での単純所持罪で罰金になった事例があります。
日本の刑法の要求行為なので どっかから情報提供があると、捜査されるでしょう。 逮捕されるかどうかはわかりませんが、要求行為だけの逮捕事例は報道されています。
知りません。 警察に問い合わせないとわかりません。
、Googleドライブに移したら児童ポルノに当たる動画も入っていてGoogleアカウントがバンされ という場合、日本警察に連絡されて、捜査(捜索とか取調)を受ける可能性があります。罪名としては単純所持罪や保管罪になります。 警察が来...
製造罪については、 まず、児童側から画像を押収して、 被疑者側からも押収を試みて、 画像が出てくれば、被疑者の端末までの製造罪、 出てこなければ、児童の端末までの製造罪 ということになります。 画像がどちらからも出てこなければ要求罪(...
捜査が始まるかどうかはわかりませんが、捜査が始まってしまうと、捜索とか逮捕とかになるし、余裕を持って弁護士に相談することもできないでしょう。弁護士もできることがないでしょう。
捜査を受けた事例は把握していますが 捜査を受けてない事例は把握していないので そういうコメントになります
陰部画像の送信はわいせつ電磁的記録頒布罪の疑い 金銭要求は恐喝未遂です。 お金は払わないことですね
プロフィールで連絡をいただいたら対応します。 というのは、誤送信でした。 最寄りで、少年事件を扱う弁護士に相談してください
>>Instagramの >>未成年とは確証がなく画像を要求してしまい画像の送受信が行われてない状態でアカウント凍結がされました >>NCMECに通報が行くとのことです という場合、検挙事例が多いので、日本国内で対応されていると思いま...
ダウンロードの単純所持罪で逮捕されることは普通はありません 完全に削除しておけば刑事責任を問われることはありません。 あとは、捜索を受けることがあるので、それは弁護士に相談してください
媒体から消去しただけでは、 警察が解析して児童ポルノが復元されれば、消去前の所持について、単純所持罪(7条1項)に問うことが可能です。そういう事案も出ています
なんの件なのかがわからないので 弁護士に直接相談してください
わいせつ画像の受取・買取だけでは罪にはなりません。 第一七五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科...
児童に裸の画像を要求すると 16歳未満に対する画像要求罪 16歳未満の場合不同意わいせつ。性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 などが疑われます。 要求に基づいて、相手方が撮影した段階で、これらの罪が成立します。 日本警察...