自首しようか迷っています

児童であれば、児童ポルノ製造行為になります。 逮捕されることが多い罪名ですが、 児童と知らなかったという弁解を通せば起訴されません。 児童と知らなかった場合は、罪を認めないわけですから、自首にはなりません。 弁護士と相談した上、児童...

パパ活での後悔助けてください

その内容は、胸を触られる動画パンツを見せた動画、脚を開かせた動画を撮られました。相手の顔写真は、あるけど電話番号住所は、分からないです。 というのは、児童買春罪とか児童ポルノ製造の被害ということになるので、 一人で解決することはできな...

卑猥な写真の要求について

青少年条例の要求罪というのは、拙速に作った条例ですので、いろいろ問題があると思います。 また、青少年条例のわいせつ行為についても、わいせつの定義がないなど問題が生じています。 詳しい弁護士に相談して、そういう点も指摘してもらえば、起訴...

元交際相手からの脅し

交際中に使ったお金を返せという請求は普通は通りません。   画像ばらまくというのは恐喝のようで、警察に対応してもらいたいところですが >>一週間前に5ヶ月付き合った5個下の17歳の彼とお別れしました というのを警察に届けられると、青...

警察の捜査の有無について

>>アップロードされる前にサイトの運営側の判断により約一時間後に動画が削除されていました。 >>とても不安になり、アカウントと動画はすぐに消してしまいました。 の点がよくわかりませんが、 一般論として 刑法上のわいせつな動画を実際にア...

児童ポルノでの逮捕後

製造事件は逮捕されると報道されますが、製造罪の逮捕率は地域差がありますが、大阪では逮捕6 非拘束4くらいです。  早期に対応すれば、逮捕は回避できる可能性があるし、逮捕されないで余裕があるので、示談などを試みれば、起訴猶予の可能性も上...

どうすればいいですか?教えて下さい

わいせつ電磁的記録頒布罪とか児童ポルノ提供罪とか疑いあって、通報とか密告とかで警察にバレると検挙される恐れがあります。  買い受け捜査といって警察官が買うこともあります。  対応については、保護者と一緒に少年事件に詳しい弁護士を捜して...

これは単純所持になりますか?

事情がわからないので断定できませんが、 児童ポルノの画像データが、端末に保存されていれば単純所持罪の疑いがあり、データは残ってないのであれば、単純所持罪にはなりません

児童ポルノの所持について

犯罪の成否の問題としては、もらうなどして所持した事実があれば、単純所持罪が成立して、破棄しても罪が消えることにはなりません。  もっとも、現在の捜査機関の方針としては、(削除・破壊などで)警察が捜索などで現認できなかった場合には、単純...

Twitter犯罪について

通報されれば、非行事実として、補導の対象になる 可能性はあります。

未成年とのやりとりについて相談です。

児童ポルノ法の関係では、捜査実務では、製造罪というのは、頼んで撮ってもらって送信してもらった場合です。そうでない場合には、送った方が提供罪で、受け取った方は単純所持罪に問われます。これは警察の方針で逮捕されませんし、警察が来る前に消去...

未成年との恋愛によるトラブル

1年前に未成年の女性に身体の写真が送られてきました。   盛り上がってしまいもっと欲しいと発言もしたそうです。 という点については、児童ポルノ製造罪や児童ポルノ所持罪が疑われていると思います。   実際に会って本番まではいきませんで...

娘の芸能活動(?)に関して

私見ですが、 可能だと思います。 水着までが限度でしょうね。 ただし、親に対して風当たりは強いかもそれませんね。 親がやらせてると思われるでしょうからね。 児童搾取と取られないように注意する必要があるでしょうね。

中学生と過激な写真の交換は罪ですか?一回だけです。

児童に頼んで裸の画像を撮影して送ってもらう行為は、実務では児童ポルノ製造罪として扱われています。そういうやりとりがあれば、製造罪で検挙される恐れがあります。1画像での逮捕事案(成人)があります。 枚数は不明ですが、少年被疑者が逮捕され...

わいせつ画像配布について

わいせつ判断は、難しいですね。 わいせつ物頒布罪ですが、多数回に渡っていなければ、 逮捕はないですね。 身元がはっきりしてるし、前歴もないでしょうから。 ただし、事情聴取は可能性としてはあるでしょう。

どうしたら良いでしょうか

モザイクを施しているとのことですから、その画像が児童ポルノの類でないならば、何ら犯罪にはならないと思います。 それに対し、児童ポルノの類であるとすれば、どんなに修正を施していたとしても、あなたが児童ポルノを所持しているからこそインター...

これって捕まりますか?

あなたが18歳未満だったら、警察に相談してください。 相手は児童ポルノ法違反で捕まりますね。 あなたは罪にはならないので、事情を聞かれるだけです。 18歳以上なら、相手は詐欺になりますが、警察が真摯 に取り扱ってくれるかは保証できませ...

ネットでの写真の晒し

まず、あなたが18歳以上であることを前提に回答します(18歳未満ですと児童ポルノ法の問題あり) 脅されて画像を送らされたことについて、強要罪として警察に相談し、警察から犯人を特定してもらい画像の削除をさせることが考えられます。 この...