児童ポルノの所持について
児童ポルノに該当するものを当事者から貰い、所持していた場合は削除すれば罪には問われないのでしょうか?
犯罪の成否の問題としては、もらうなどして所持した事実があれば、単純所持罪が成立して、破棄しても罪が消えることにはなりません。
もっとも、現在の捜査機関の方針としては、(削除・破壊などで)警察が捜索などで現認できなかった場合には、単純所持罪としては起訴しない方針ですので、結果的に罪に問われることはありません
児童ポルノに該当するものを当事者から貰い、所持していた場合は削除すれば罪には問われないのでしょうか?
犯罪の成否の問題としては、もらうなどして所持した事実があれば、単純所持罪が成立して、破棄しても罪が消えることにはなりません。
もっとも、現在の捜査機関の方針としては、(削除・破壊などで)警察が捜索などで現認できなかった場合には、単純所持罪としては起訴しない方針ですので、結果的に罪に問われることはありません