今後、逮捕される可能性はありますか?起訴猶予の可能性はありますか?

刑事事件で、令和1年11月27日に、準わいせつ罪で、逮捕されました。引き続き、勾留中に、児童ポルノ買収法で再逮捕されましたが、事件の中で、被害者側と、こちら、加害者側からの話しに食い違いがあり、検察庁ので検事からは、この程度の事件では、起訴迄には、至らないとの判断で、平成1年12月27日に、釈放されましたが、検察庁検事と、逮捕した警察は、まだ、事件は終わっていないとの事で、平成2年1月24日に、再度、検察庁で、取り調べを受けましたが、検察庁検事は、事件の内容が分からない!との結果で、この日は、取り調べは終わりましたが、こちらも、被害者が、警察に話しをしている内容に思いあたる者がありませんでした。今後、捜査も、続くと思われるが、こちらの、加害者側の証拠品は、警察が回収したまま、まだ、帰って来ていません。釈放されたのだすが、証拠品は、事件が、事件捜査が終わるまでは、返して貰えないのでしょうか?こちら、加害者は、過去には、事件歴は、無い!初犯なんですが、今後、逮捕される可能性はありますか?

証拠品は、事件が、事件捜査が終わるまでは、返して貰えないのでしょうか?
→基本的には起訴・不起訴が決まらないと還付されないと思います。証拠品によっては事件と関係が薄いものがあってそれは弁護人から還付請求すると戻ることもあります。

こちら、加害者は、過去には、事件歴は、無い!初犯なんですが、今後、逮捕される可能性はありますか?
→同じ事件では逮捕されることはありません。別件が出てくれば話は別ということになります。

また、何かありましたら、相談させて貰います。

準強制わいせつ罪にしても児童ポルノ・児童買春法違反にしても、逮捕勾留中の弁護人が一番事件に詳しいと思いますのでその弁護士に相談された方がいいですよ

勾留中の弁護士さんは、国選弁護人でしたので、今は、連絡が取れません。

今回、相談内容は、前回の刑事事件で、検察庁は、略式裁判で、結果をだしました。略式裁判の結果簡易裁判所の判決で、罰金刑30万を命じられましたが、30万のお金のメドは、直ぐにはつかず、検察庁徴収課で、分割払いの相談をしょうと思うのですが、分割払いは出来るのでしょうか?