未成年とのやりとりについて相談です。
私は成人しているのですが、一週間ほど前、ネットで知り合った女子高校生とLINEでのやりとりをし、金銭を渡す代わりに動画をもらう約束をしました。実際にお金を渡して動画をもらいましたが、その動画はネット上にすでに存在しているものでした。
つい最近児童ポルノ法について知り、怖くなったので送られてきた動画などは全て削除し、相手にももうお金は送らない旨を伝えました。
児童ポルノ法?では要求した段階で違法だとなっていましたが、僕は捕まるのでしょうか。
児童ポルノ法の関係では、捜査実務では、製造罪というのは、頼んで撮ってもらって送信してもらった場合です。そうでない場合には、送った方が提供罪で、受け取った方は単純所持罪に問われます。これは警察の方針で逮捕されませんし、警察が来る前に消去しておけば起訴とか有罪にはなりません。捜索を受ける可能性があります。
また、そういう画像のやりとりを、わいせつ行為として青少年条例違反が疑われることもあります。これは逮捕事案もあります。
さらに、最近では、児童ポルノ要求行為を処罰する青少年条例もできていますが、これも逮捕事案を聞いています。
とすると、弁護士に相談して、適用される法律・条例・罪名を特定して、逮捕や捜索を回避する方法について話し合った方がいいと思います。
こういうサイトでは、逮捕されませんという回答の方が歓迎されるのですが、逮捕事例がある罪名については、あるという前提でしかるべき対応をした方が結果は有利になると思います。
ありがとうございます。
こう言った場合、どういった経緯で警察が来るのでしょうか。
相手が訴えた場合などなのでしょうか。
また、動画は全て消しているのですが単純所持になるのですか?
何度もごめんなさい。履歴を全て消去していた場合は逮捕されないということですか?これは児童ポルノ法にはならないけど、青少年条例にはなるという認識であっていますか。
動画については、送られてきてから消すまでの間で単純所持罪が成立していますので、その捜査に備えて下さい。単純所持罪はそれ単体では逮捕されません。
既に犯罪の嫌疑がありますので、こういう公開の掲示板(警察もみている)ではなく、直接弁護士に相談されることを勧めます。
ありがとうございます。
早速弁護士を探そうと思います。
捜査の端緒は、児童が携帯電話を保護者・警察・学校に見られたという場合が多いと思います。親のチェック、学校の所持品検査とか、駅や警察の遺失物などです。
買った方が自首して、児童も検挙され、購入者が芋づるに検挙された事案(撮らせた者は逮捕)もあります。