児童ポルノ、青少年健全育成条例でこの場合どうなりますか?
18歳未満です。TwitterとLINEで同じ18歳未満の人と局部などの見せ合いをしてしまいました。この行為が親にバレるなどして警察に通報された場合、警察はLINEやTwitterに情報開示請求をして特定して、家に来るのでしょうか?今後は慎みます。
陰部の見せ合いというのは、公然わいせつ罪や青少年条例違反(わいせつ行為)の疑いがあるので、警察に通報されると、捜査される可能性があります。
捜査の一環として、通信事業者への照会や、関係先の捜索が行われる可能性があります。
以上は一般論ですので、実際にどういう捜査がされるかはわかりません。
公然わいせつはないと思います。個人トークなので
公然とは不特定又は多数の者に閲覧可能という意味ですが、1対1の1回目でも、不特定又は多数の者に閲覧させる最初の1回であれば公然と評価されることがありますし、警察は「疑い」で捜査しますので、注意してください。
つまり見せ合いとかだけでも捜査するってことですか?
警察にバレれば、公然わいせつ罪や青少年条例違反の疑いで捜査される可能性があります、
可能性としてはどのくらいでしょうか?大体で構いません。