未成年との恋愛によるトラブル

私の息子なのですが、1年前に未成年の女性に身体の写真が送られてきました。当時好きだった方らしく保存はしていませんでしたが、盛り上がってしまいもっと欲しいと発言もしたそうです。
実際に会って本番まではいきませんでしたが同意の上でよからぬ事もしたそうです。
それが相手の親にバレてしまい、家宅捜索後、任意捜査という事で、スマホを持っていかれて署に同行しました。
さらに息子の携帯には過去の未成年の方と本番ではありませんが良からぬ事をしている動画もあり、余罪も追求されると怯えております。
もちろん交際には至っておりませんが恋愛関係だそうで、金銭関係や強制ではないそうです。

担当された警察の方は任意捜査だから現段階では実名報道や懲役は無いと言って頂けたという事でしたが、息子はとても不安そうにしております。
この場合はどうなってしまうのでしょうか?
また、民間企業に勤めておりますが実名報道はありうるのでしょうか?
また、罰金になってしまったとしたらおおよそ幾らくらいになるのでしょうか?
本当に困っています。よろしくお願い致します。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

相手の女性が18歳未満であり、かつそのことをご子息が知っていた場合には、真摯な恋愛関係であった場合を除き、青少年保護育成条例違反に該当する可能性があります。
過去にも同様に未成年(のうち18歳未満の方)と性的行為をしており、かつ動画を保存していたとなると、単純に件数などだけでは判断できないところではありますが、真摯交際と認められにくい可能性もあるでしょう。

警察の話すとおり、身元もしっかりしていて、証拠も保存されているということであれば、逮捕に至ることはないかと思います。
今後は相手方の保護者との示談の成否や余罪の件数や内容、余罪が事件化されるかなどの事情によりますが、不起訴になる場合もありますし、起訴される場合もあります。

現状でできることはご子息の意向にもよりますが、示談交渉を行うとともに、再犯防止のために家族等による監督体制を作り、警察の捜査には素直に応じ協力するというところになるでしょう。

罰金となれば、秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例違反の場合には、50万円以下の罰金となります。

ありがとうございました。
条例違反が重なれば
50万以下の罰金☓2で合計100万以下というケース。
50万以下の条例違反+児童ポルノ禁止法で200万以下の罰金合計250万以下の罰金等
重なる事はありますでしょうか?
最後によろしくお願いします。

すみません。
さらに今息子から
会いたい等未成年にLINEを送っていたり
楽しかった等会った事をほのめかすLINEもあったそうですが
これは事件化になる事はありますか?

また貴方に弁護を頼んだりする事等はできますか?

ご連絡ありがとうございます。

追加で起訴されたりしても、単純に二倍になるわけではありません。
ただ裁判所において刑を重くする判断は可能です。

昨今、条例違反や動画の扱いには厳しく対処している印象があります。
弁護をお受けすることは可能です。
刑事弁護は一般的にスピードが重要になります。
直接ご連絡いただければ幸いです。

1年前に未成年の女性に身体の写真が送られてきました。
  盛り上がってしまいもっと欲しいと発言もしたそうです。
という点については、児童ポルノ製造罪や児童ポルノ所持罪が疑われていると思います。

  実際に会って本番まではいきませんでしたが同意の上でよからぬ事もしたそうです
については、地域の青少年条例違反(淫行・わいせつ行為)を疑われると思います。

 両罪が起訴される場合、50万円程度の罰金から、懲役1年執行猶予までの量刑が予想されます。後日逮捕されることがあります。
 実刑はないので、逮捕による欠勤や報道を避けることが重い制裁になりますので、経験がある弁護士を捜して、これらの罪名に応じて逮捕を避ける弁護活動を依頼して下さい。

こちらの件ですが
今回は警察の任意の取り調べが終わり、相手方の両親に電話での謝罪をしました。

また今回この案件での取調べは終了しましたが、初回の任意聴取時に
別件で未成年との性交渉行為を聞かれたそうです。
その際に警察の方は○○市の子にもしましたよね?と言われて正直に言ったそうです。

管轄外の事なのかとは思いますが
警察との取調べは終了と言われましたが
別件で○○市の警察から呼び出される可能性はありますか?

別件での淫行条例でまた調査されて呼び出される可能性はありますか?

押収された携帯は返ってきております。
この件でまた弁護士への相談を考えております。
よろしくお願い申し上げます。

別の児童青少年の事件は、学休日の関係で後回しになることがありますので、楽観できません。
 不意に逮捕されるとショックですので、弁護士に相談して、できればこの事件の処理に織り込んでもらうようにして下さい。