LINE副業の電子書籍購入請求が来たが対応すべきか?
無視してよいと思います。 そもそも、窃盗罪は、「財物」が対象ですので(刑法235条)、財物に該当しないデータ類などの情報では「窃盗事件」になりようがありません。
無視してよいと思います。 そもそも、窃盗罪は、「財物」が対象ですので(刑法235条)、財物に該当しないデータ類などの情報では「窃盗事件」になりようがありません。
相手次第かとは思います。 なお、財産犯なので、このまま被害届が残ったとしても、前科前歴が無いのであればそのまま終わる可能性が高いです。 相手方とのやり取りは残しておいた方が良いです。
契約書の内容を直接確認してもらった上でアドバイスをしてもらうのが望ましい事案かと思いますが、 •違約金の支払条件に該当するのか •違約金の金額がどうして100万円になるのか 等について疑義があるところです。 争う余地があるかもしれま...
内容として、窃盗罪は成立せず、成立するとすれば詐欺罪が考えられます。 しかし、文面からしてそれ自体が詐欺の疑いが濃厚なので、対応しないでよいと思います。
追加のお金の要求に応じるべきではありません。 弁護士に相談するなどして、これまで支払ってきたお金の返金の可能性を検討すべきかと思います。
借用書があるのであれば、貸金返還請求を行うこととなるかと思われますので、一般民事として対応可能な事務所は多数あるかと思われます。 費用については弁護士により異なりますが、着手金として20万円前後はかかるかと思われます。成功報酬につい...
定期預金契約は、普通預金口座のお金を定期預金口座に入金する形で行われたと思います。 普通預金の履歴を見て、その入金の日と金額を確認できれば、契約日と金額が分かると思います。 定期預金が自動継続(満期日前に継続停止の申出がない場合、満...
この場合はどうすれば良いでしょうか? →法律事務所は通常土日祝日は営業時間外になりますので、身に覚えがないということであれば明日以降相手の弁護士に電話で事情を確認して「こちらも弁護士に相談してまた連絡する」ことを伝え、最寄りの法律事務...
カード会社に異議申し立てできる事案ではありません。 そもそも他人名義のクレジットカード利用は、 同意が仮にあったとしても規約違反ですし、 刑事罰に問われる可能性のある行為です。 支払に関してはするほかありません。 そのうえで、カー...
ひとまず無視でいいと思います。 しつこく来るかもしれませんが、それも無視です。 万が一、裁判所から届いた場合には対応してください。 具体的には弁護士に相談するところから始めるといいです。
ご事案の詳細が定かではないため、あくまで一般論ではありますが、相手方に資力がなく、示談提案ができない場合や相手方に示談意向がない場合もあります。また、相手方本人が身柄拘束されている場合、相手方に示談意向があっても、相手方の関係者に示談...
売主が返金に任意応じない場合、訴訟提起等による解決を検討することになります。 返金を求める法的根拠としては、例えば、以下のような根拠が考えられます。 •契約条項に基づく解除 •契約の錯誤取消し •詐欺による契約の取消し •債務不履行...
書かれた状況からして、全く身に覚えがないとは考えにくいのが現実です。 実際は報酬目当てにカードや通帳をどこかに送った、などの事情があるのが大半です。 こういった事情がないのかをしっかりと確認し、対応していく必要があります。 費用は...
弁護士の名前や事務所名がわかっていれば、検索をすること可能ですので、本当に弁護士なのかが疑問であれば確認をされてみると良いでしょう。
口座の情報を送っているということであれば,第三者へ口座を利用させたということで犯罪収益移転防止法違反となる可能性があるかと思われます。 また,民事上も,自身の過失により口座が悪用された場合,口座の名義人も責任を負うケースが多いです。...
詳細なご事情を確認して、詐欺罪の要件を満たす場合は、刑事告訴の準備を進めつつ返金請求をしていくことが考えられます。 自動売買ソフト販売での詐欺で警察が捜査して逮捕に至る事案もあります。
民法上の準委任契約に当たると思われますが、その場合契約で解約が制限されていない限り、自由に解約できます。 金額的に弁護士に依頼するほどでなければ、お近くの消費生活センターに相談されることをお勧めします。
ご記載内容のみでは補助人弁護士の法的責任を問えるか否かを判断することは難しいです。横浜の最寄りの法律事務所に対面での法律相談を申し込み、関係資料一式を見てもらうことをおすすめします。
ご記載の状況・様子からすると、借主側に返済意思があるのか疑わしいところもあり、実際に回収できるかどうかは覚束ないところもありますが、ご自身で提訴を試みるという方針、あるいは、弁護士に委任して回収のための交渉(交渉が頓挫する場合は提訴)...
ご質問者のご報告の状況からしますと、どの部分に詐欺的要素があるのかがよく分かりません。ガレージキットを作成する合意は、一種の請負契約かと思いますが、報酬が現金(一体7000円×3体)か代物弁済(フィギュア)かが変更されたというものでし...
残念ですが、ご記載の内容では難しいでしょう。 主観的な側面も多々含んでいるようですし、大学の規約と実際の講義内容を確認し客観的な問題があれば、契約違反とできる可能性はありますので、そちらを探すしかないでしょう。
元警察官の弁護士です。 警察の方が、まず弁護士というのは誤りです。 詐欺罪や有印私文書偽造罪などが成立している刑事事件ですから、第一次的には警察が対応するべき事案です。 警察の捜査の中で、当然、どんな人物が契約を結んだのか、身分確認...
弁護士などが特定の人物所在を役所から様々な理由により探れなかった場合、郵便局で郵便転送届けから探る依頼すれば郵便局は開示しますでしょうか →DVやストーカー児童虐待などの事案でなければ開示される可能性はあります。
「本人確認」が多義的であるため、場合を分けます。 保証人として来た人物の住所・氏名が本物かの確認の意味であれば、免許証などを確認する義務はあるでしょう。ただ、それを怠ったことによって「無効」になるかは、また別の問題です。確認の「手続」...
警察に追加で判明したこと、思い出したことがあることを伝え、必要であれば再度の取り調べを受ける形となるかと思われます。 検察に行ってから新たに話をするよりも警察に先に話をしておいた方が良いでしょう。
被害者との間で示談が成立し,被害弁償も済ますことが出来れば不起訴となる可能性はあるでしょう。 ただ,警察からの呼び出しについては,拒否したり無視したりしていると逃亡の恐れありとして逮捕に発展するリスクがあるかと思われますので,事情に...
1か月待たずとも法律相談を受けてもらえる事務所はあるかと思われます。 仮に相手が詐欺等の被害者であり,弁護士に依頼しているという状況であれば,訴訟まで発展する可能性はあるかと思われます。
ご記載の内容でご自身が刑事責任を追及される可能性は低いように思われます。 また,追加で金銭を支払うようなことはせず,ご自身の具体的状況につき,一度弁護士に個別に相談された方が良いでしょう。
被害者からすると、相手の特定ができないため、振込先口座として使われた口座名義人に請求するという形となります。 安易に口座情報・暗証番号を他人に伝えてはいけないということなのです…。
契約を解除して返金を求める必要があります。 ただし、請負人側に責任があることを前提とした解除でなければ、逆に請負人側から損害賠償を求められる可能性もありますので、理論構成をしっかりと練る必要があります。 契約書や注文書・請書等の資料を...