着付け教室での高額着物購入、クーリングオフは可能?
普段通っている着付け教室で教室内に作家さんが出向いて展示会があるからと誘われて見させてもらいました。
その際に作家さん、先生方に囲まれて90万の着物と帯を言われるままに購入する流れになってしまい断れずに契約書のようなものに署名のみしてしまいました。
まだ支払い手続きはしてないのですが、クーリングオフは可能でしょうか?もしくはそれ以外の方法で回避できますか?また、放置した場合はどうなるでしょうか?
本件の販売は、販売者が「販売業者」であるとすると、特商法(特定商取引法)における「訪問販売」に該当するように思います。クーリング・オフの期間は、契約書を受け取ってから8日以内です。訪問販売であれば、契約書に申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)の定めがあります。まずは、契約書をご確認ください。
※「訪問販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約を締結等して行う商品、特定権利の販売又は役務の提供等のことをいいます。
※「販売業者又は役務提供事業者」とは、販売又は役務の提供を業として営む者を意味します。
いわゆる「展示会商法」に該当するものと思われますり
訪問販売に該当し、クーリングオフできる可能性が高いように思います。
なお、クーリングオフ期間を過ぎていてもクーリングオフについての説明が書面に書かれていなければ、書面不備により、交付クーリングオフできる可能性があります。
また、勧誘経過によっては、消費者契約法による取消もありえます。
まずは、消費生活センターに相談して対応方法などアドバイスを受けてみてください。
クーリングオフ可能である可能性が高いでしょう。
いわゆるアポイントメントセールというものです。
家に訪問はしていませんが、物品を購入する目的を告げずに展示会など別の理由で呼び出して、特定の場所で契約させる場合は訪問販売と同視されます。
買い物する意向で来ていない人に不意打ちで売りつけることになるので。