性行為指示に関する契約と返金義務について
パパ活で1000万あげるからクラブで7人と性行為をしてこいと指示されました。その際動画を撮り送るようにと言われました。
この方は知人から紹介してもらったパパです。
この知人は以前この方こら同じ内容の指示を受けと金を頂いたと言っています。
私は信用できないため前払いで少額振り込んでくださいとお願いし金曜の夜に300万振り込んでもらいました。
ただ反映されないため確認は取れないですが、振り込みのスクリーンショットの様な物を証拠として送ってきました。
その後指示どうりにし、4人しかできずに終わってしまいました。
指示どうり出来なかったんだから300は無しと言われました。
この際300は返さないと訴えられますか
相手からは返せと強く追いでは言われていません
しないなら払う必要はないので300は無しでとそれだけ言われています。
信用するためにお金を頂いきました。このお金は条件達成後にもらえるお金とは別と考えていいのでしょうか。
また指示通りではありませんが動画や写真は送っています。
お金は返す必要はあるのでしょうか。
パパ活で1000万あげるからクラブで7人と性行為をしてこいと指示されました。その際動画を撮り送るようにと言われました。この方は知人から紹介してもらったパパです。との点で、他者との性行為を動画をとって送ることの対価であり、その契約自体公序良俗違反で無効になるかと思います。300万円については相手は不当利得返還請求をすることが考えられますが、法は不法に手を貸さないとの原理から、不法原因給付(民法708条)であり、相手の返還請求も認められないかと思います。ご参考にしてください。