マッチングアプリで知り合った相手に個人情報が漏れるリスクは?
実務的に、LINEは弁護士会の開示請求にほぼ応じないと認識されていますので、貴方の住所まで探索される可能性は低いでしょう。
実務的に、LINEは弁護士会の開示請求にほぼ応じないと認識されていますので、貴方の住所まで探索される可能性は低いでしょう。
拒否した場合でも開示はみとめられるんですか? →拒否した場合でも、権利侵害が認められる場合、開示が認められるでしょう。 なら何のための意見書ですか? →発信者とされる方が意見照会回答書において開示に同意をする場合、そのままプロバイダ...
公開や頒布などをしていないのであれば特に問題はありませんね。 訪問、逮捕などをされる可能性もないでしょう。
今回の件に関しては、 当初合意がポイントとなります。 youtubeでの利用を前提に依頼をしていたのであれば、許諾を受けている状態であり、制作費に許諾料が含まれているという主張になるでしょう。 そのうえで、解決金のような形で一部支払い...
詳細不明ではあるのですが、マッチングアプリにおいて連絡を取り合うのをやめるという選択自体に問題はありませんので、訴えられたりすることはないと考えてよいでしょう。
弁護士は、依頼者が口座名義人に対し債権を有している場合等に、弁護士会を通して口座の残高を調査することができます。 債権の回収等受任事務の処理に必要な場合に認められているのであり、必要もなく調査することはできません。
他人のふりをして不適切な発言をしていたり、ハンドル名自体が名誉棄損発言(「○○は犯罪者」など)の場合には、ハンドル名が名誉棄損になる場合がありますね。
公然性のない個人間のやり取りであればそもそも開示請求の対象ではないでしょう。また、やり取りの具体的な内容は不明ですが、会う会わないのやり取りをしているのみであれば権利侵害が認められないため、開示や慰謝料請求は難しいように思われます。
精神的苦痛が慰謝料の前提になるので,診断書があっても増額は難しいでしょう。警察に報告しても既に行われたことがなかったことになるわけではなく、却って逆恨みされることが考えられるので民事的な請求にとどめておいた方がよいと思います。
第3者が見える場所での書き込みはその件のみですが、こちらは誹謗中傷として立件される可能性は高いのでしょうか。 →誹謗中傷として立件、というのが、本件で告訴が受理されるとか、開示請求がなされるとかの状況を指すものとすれば、その可能性は高...
編集前の段階の投稿がスクリーンショットなどで証拠として保存されている場合で、過去の投稿に権利侵害性が認められる場合には開示が認められる可能性はあるかと思われます。
ちょっとした悪口にとどまるか、侮辱や名誉棄損に当たるかが開示請求の可否の差になりますね。 自分かちょっとした悪口だと思っていてもそれらに当たる可能性が高いと思った方がいいでしょう。
個人を特定した上で、その個人をアホと投稿することは、名誉感情の侵害になる可能性はあるかと思われます。
具体的な投稿内容次第ですが、可能性として開示請求が認められないという可能性もあり得ると思われます。
相談者が考えている通り、侮辱的意味を込めて書いていることは明らかですので、当然に侮辱罪に該当するでしょうね。
発端は恋愛のほつれとのことですが、トラブルの内容と金額次第ですが弁護士に交渉にはいってもらったらいかがでしょうか。
本名のみ呟きでも開示請求の対象でしょうか。 →それだけでは開示は難しいように思います。本名のみではなく、たとえば匿名アカウントとの紐づけがなされているような状況であれば、本名を暴くものとしてプライバシー権侵害となる可能性があり、開示の...
snsで内容が名誉毀損とか侮辱罪だとしても明らかな権利侵害が認められない場合は開示請求しても意味ないですか? →内容が名誉毀損とか侮辱罪に該当するものであれば、多くの場合、権利侵害が認められる状況でしょうから、開示請求をする意味がある...
これって脅迫などになりませんか? →「金返せや。どつき回すぞ。法的措置をとります。」という発言は、脅迫や恐喝となりうるものでしょう。警察にご相談ください。また、その後、相手方に対し、警察に相談済みであることを伝えるのも選択肢でしょう。...
著作権者の許可を得ましょう。 相談者が記載されている通り、違法なのに黙認されているだけなので、許可されていないファンアートは全て違法で削除要求の対象になりますし、損害賠償の対象になります。
理論的には開示請求されて認められる可能性はありますね。 現実的には今から開示請求される可能性は低いかもしれませんね。
プライバシー侵害で、慰謝料請求は可能でしょう。 レビューに対するあてつけであることが看取されるならば、 名誉棄損の可能性もありますね。
そのインフルエンサーとやらが開示請求できる事案とは思えませんので、放置しておけばよいでしょう。今回のように、ネットでは何でも絡んでくる頭のおかしい人は一定数います。
>それを知った本人が深く傷ついたため訴えると言っております。 まず刑法上は罪になる行為ではありません。 民事上、いわゆる「いじめ」や「ハラスメント」として損害賠償の請求が可能か、という点についてですが、職場など強制力が働く状況でな...
コメントを1回しただけでも、その投稿が権利侵害に該当し、コンテンツプロバイダと経由プロバイダにあなたの住所と氏名にたどり着くことができる情報(アカウント情報や発信元IP等に関する情報)が綺麗に残されているのであれば、特定されて損害賠償...
名誉棄損と思います。 住所、本名などわかりますかね。 思い通りにならなかったので、仕返しですね。 違法有害情報センターなどにも連絡するといいでしょう。
もし、B島という方(山田とか田中とか どこにでもいる苗字ではです)がガールズちゃんねるで明らかに自分のことだと気づき、開示請求をすれば、Aは開示請求されますでしょうか? →「◾︎◾︎市○○住みのB島」という記載で、実在のB島さんを閲覧...
・もし個人情報やプライベートな情報がSNS上で拡散された場合、罪に問えるのか? ⇒何を拡散したかによりますが、罪に問えたり損害賠償請求を行うことができます。 ・上記内容が発生した場合、警察と弁護士どちらに相談しに行ったらいいのか ⇒何...
相手の住所、本名がわかれば、慰謝料請求できますよ。 発信者を特定するにはどうしたらよいか、学習されるといいでしょう。
内容や影響が千差万別なので、なかなかこれが相場といったものを 断言しづらいところはあります。 浮気が原因の離婚にしても、300万円など比較的高額なものもあれば100万円台のものもあり、 ケースによりさまざまです。 ある程度の相場と言...