開示請求の基準とプロバイダ情報開示の可否について
開示請求が認められるのは社会通念上限度を超えた侮辱?のときですか?開示請求が認められたとしても開示されるかは別問題ですよね?
開示請求が認められるのは社会通念上限度を超えた侮辱?のときですか?
→開示請求が認められるのは、名誉権侵害、名誉感情侵害、プライバシー権侵害、著作権侵害のいずれかが認められた場合がほどんどでしょう。なお、ご指摘のものは、名誉感情侵害についてのものでしょう。
開示請求が認められるのは社会通念上限度を超えた侮辱?のときですか?開示請求が認められたとしても開示されるかは別問題ですよね?
→開示請求が認められた(=裁判所が、開示請求を認容してくれた)場合は、ほとんどの場合においてプロバイダから情報が開示されるでしょう。
拒否した場合でも開示はみとめられるんですか?なら何のための意見書ですか?
拒否した場合でも開示はみとめられるんですか?
→拒否した場合でも、権利侵害が認められる場合、開示が認められるでしょう。
なら何のための意見書ですか?
→発信者とされる方が意見照会回答書において開示に同意をする場合、そのままプロバイダから開示がなされることとなるでしょう。意見照会書は、主に、開示に同意する場合に意味があると思います。
過去の判例でも開示請求はしたけど開示は認めなかった場合もあるので詳しい内容次第ですよね?
過去の判例でも開示請求はしたけど開示は認めなかった場合もあるので詳しい内容次第ですよね?
→ご指摘のとおりです。
開示請求(開示を求める行為)をすること自体は、自由にできます。
裁判所での審理の結果、その開示請求が認められるか否か(開示が認められか否か)は、内容次第となります。
ご丁寧にありがとうございました。