誹謗中傷に当たる可能性と削除要請の影響についての相談
実際の投稿内容がどのようなものであったのか次第ですが、「痛い」という単語それ自体では、名誉感情の侵害とまでは言えず、開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
実際の投稿内容がどのようなものであったのか次第ですが、「痛い」という単語それ自体では、名誉感情の侵害とまでは言えず、開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
具体的な事情にもよりますが、ハラスメントを行っていた上司のもとでの仕事を継続させるということは、職場環境配慮義務違反として、損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。
児童が自撮りのわいせつ画像を販売した場合、 わいせつ電磁的記録頒布罪や有償頒布所持罪で検挙される恐れがあります。 処分としては、家庭裁判所で保護観察程度になると思われ、少年院に入ることはないでしょう。 捜索差押を受けることがあるので...
電話番号が登録されていたのであれば、弁護士が電話番号から調査を行い、住所が判明している可能性はあるでしょう。 ただ、一般的に電話番号が開示されたにもかかわらず、弁護士等から何も書面が届かず連絡もないというようなことは無いため、電話番...
コメントがすぐ消された場合であっても、ログが消されていなれば開示できる可能性があると思われます。 ただ、いつまでログが保存されているかは定かでありませんので、早めに手続きを行う必要があります。
私見ですが,権利侵害の明白性が認められる可能性が低く,開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
和解に応じる準備があることを申し出ること自体は,こちらの意向を伝えるという意味で無意味ではないと思われますが,相手が和解に応じるつもりがないと明言している状況からすれば和解が成立する可能性は低いかと思われます。 和解の申し出について...
当事者に和解を勧める場合など、場合によっては教えてくることがありますが、基本的には聞いても教えてはくれません。
勤務先社内でのみ見ることが可能ということですと、いわゆるお問合せフォームでの投稿と窺われますが、裁判実務上、お問合せフォームからの連絡について発信者情報開示請求は認められていないところになります。
なのに向こうは一方的に「訴訟するぞ!」などの脅迫するようなことを言ってきます この場合どうしたらいいのでしょうか? →SNS上では「訴訟する」と気軽に発言しますが、訴訟するには労力や費用が掛かりますので、実際には訴訟しないことも多いで...
・弁護士からもらった回答書をインターネット上で公開しても問題ないでしょうか。 ・この件で言い分があれば弁護士までとありましたが、弁護士ではなく会社の責任者や本人に連絡を取ることは可能でしょうか。 →いずれも紛争の拡大につながりますので...
生活が大変になり生活保護を受けると話したら、自分の分は隠して欲しい。自己破産したら許さない。隠せと言われました。どうしていいのか分からず怖いです。 →破産するにあたっては特定の債権者を除外はできませんので、少なくとも依頼する弁護士や...
SNSでどうなっているのかは分かりません。 終わります。
「使用していない銀行口座があり、その口座が悪用され、凍結した。」という結果に至るまでの詳細な経緯が重要です。銀行口座の利用に必要な情報(キャッシュカードやID・パスワード等)が不正に利用された場合,その管理に落ち度があるかどうかによっ...
販売サイトに入っても 販売とか購入とかの証拠がなければ、提供罪・単純所持罪の捜査を受けることはありません。
単純所持罪(7条1項)については、警察の方針として、性犯罪が伴うなどで悪質な場合以外逮捕しないことになっていますので、逮捕危険はありません。 捜索押収を受ける危険はありますが、手元から完全削除しておけば、刑事処分にはなりません。 な...
「妊娠させたい」というコメントですと、名誉感情の侵害として開示が認められる可能性もありますが、裁判官の判断によっては開示が認められないと判断される場合も想定されます。 慰謝料請求も行うことは可能と考えられますが、個人に対して認められる...
昨年の8月でしょうか。 相手がどのタイミングで動くか次第ですが、スムーズに行けば弁護士に依頼をして動き始めてから2〜3ヶ月ほどで意見照会書が届くこととなるかと思われます。
相手に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うとともに、投稿の削除や、つきまといや脅迫の部分については刑事事件とすることも視野に入れる必要があるかと思われます。 早めに弁護士に相談をし、しっかりとした対応を取られると良いでしょう。
解法を解説している側にあります。 著作権は、考え方とかアイデア、問題の解き方自体には発生しません。 発生するのは回答の表現や説明文の文章、その編集の仕方などに発生します。 ですので、基本的には、その解説を書いた人に発生します。
SNSの記載内容にもよりますが、法律論的には、不法行為に基づいて請求することは可能であると考えられます。 もっとも、特に②③については認められるハードルが高い内容になります。 記載内容などの具体的な事実関係により、請求できるかの判断...
名誉感情侵害を理由として発信者情報開示請求できる可能性はあるとは思いますが、相手方が(SNS等と異なり)ゲーム運営会社であるため、アクセスログの仕様を調査したり保有する登録情報の確認等が必要であり、運営者が開示請求への対応に慣れていな...
手続に着手していないとすれば、ログインIPアドレスをもとにした発信者情報開示請求は困難ですが,アカウントに電話番号が登録されている場合は電話番号の開示請求で特定できる場合があります。言い換えれば,アカウントに電話番号が登録されていない...
刑事事件化するということからすると難しい場合もありますが、民事上の損害賠償請求をする上では、名誉感情の侵害、名誉権の侵害として損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、費用的な点で考えれば赤字となってしまうケースも...
理屈上は可能性はあります。 契約書が無いようですので、メールとか契約時のやり取りから契約内容を推測し、そのうえで可能性があるかというところでしょうが。 もっとも、実際には海外での回収は困難で費用倒れも多いので、現実的ではないことが多...
弁護士に間に入ってもらうのがいいでしょう。恐喝等の刑事上の罪になるかは、正当な権利行使との境目がもともとかなり微妙なものなので、これだけでは何とも言えません。
「行政書士となる資格を有する者」と「行政書士」は、明確に区別されており、下記のとおり、100万円以下の罰金という立派な犯罪になります。 行政書士法6条1項 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏...
逮捕される危険があるのと 否認していているということだと、上記の情報だけでは、方針は決まりません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。
弁護士を代理に立てるか、裁判を起こしてくれと開き直るかでしょう。できれば、電話自体に出ない方がいいでしょう。
可能性の問題ですから、「ゼロ」はあり得ません。 あなたが勝てる裁判であったとしても、相手が起こす可能性はあります。 荒らしたという原因がある以上、やむを得ません。