和解の申出と効果(意義)
控訴審の和解相談の期日(?)に別室の席につくと、裁判官から「相手方から応じない旨の書面が出されたので相談はしない」旨告げられました。
このような経緯があるなか、弁論準備や口頭弁論の期日に、当方から「和解に応ずる用意がある」旨を申し出ることに、何らかの意義はありますか?
また、このようなこと(和解の申出)は良くあることか稀有なことか、どのような頻度でしょうか?
和解に応じる準備があることを申し出ること自体は,こちらの意向を伝えるという意味で無意味ではないと思われますが,相手が和解に応じるつもりがないと明言している状況からすれば和解が成立する可能性は低いかと思われます。
和解の申し出については一般的に良く行われることかと思われます。
ありがとうございました。
> 和解の申し出については一般的に良く行われることかと思われます。
頻度についての知見が得られました。