個人取引でのトラブル
個人で見るために購入を検討していただけですと罪になることはありません。むしろ動画の内容によっては相手方が処罰される可能性があることから、相手が警察に届け出る可能性は低いと思われます。 相手の方で「覚悟しておけ」との発言も脅迫罪となりう...
個人で見るために購入を検討していただけですと罪になることはありません。むしろ動画の内容によっては相手方が処罰される可能性があることから、相手が警察に届け出る可能性は低いと思われます。 相手の方で「覚悟しておけ」との発言も脅迫罪となりう...
ブロックしてください。
公然性がない場合、侮辱罪として刑事上の責任を追及するのは難しいです。(脅迫的な文言が含まれていれば公然性がなくとも脅迫罪が成立はしますが。) もっとも民事上は不法行為として損害賠償請求できる可能性があります。弁護士であれば、キャリアに...
内容にもよりますが、不法行為として損害賠償請求の対象にはなりえます。スクリーンショットの内容をもって弁護士にご相談されることをお勧めします。
すでに回答済みです。
あなたが交渉に応じているので示談を求めてきているだけかと思います。 裁判を望んでいるのであれば、示談には一切応じないと伝えればよいかと。
指示は法的には問題ありません。 脅迫になるでしょう。 ただし、警察に相談できる案件ではないでしょう。
>それに腹が立ちそのボランティア団体のグーグルの口コミに誹謗中傷を書きました 具体的に何と書いたのでしょうか?
誹謗中傷ではないので、刑事の名誉棄損には、あたらないでしょう。 民事では、名誉棄損にあたらなくても、人格権侵害の責任は、あるでしょう。
ここに記載されている内容だけでは状況が把握できませんので、詳細を記載するのが難しいようであれば直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
>DMでの誹謗中傷があった場合、DM送信者を特定することは、簡単に出来るのでしょうか。 どのような内容なのか分かりませんが、DMということであれば簡単ではありません。
書込みの内容や方法等によりますが、数分程度ですと相手が見ていない可能性もありますし、仮に被害届を提出していたとしても警察の呼び出しに応じれば逮捕されるケースは少ないです。もちろん可能性として0ではないため、もしご不安であれば詳しい内容...
被害者との示談は成立させた方が良いでしょう。
知人の方自ら投稿した投稿内容を、相談者様の知人に教えたというだけですから、名誉毀損にはあたらないと考えます。
1つ目の事件は脅迫罪•強要罪や児童ポルノ禁止法違反等に、2つ目の事件は強制わいせつ罪•青少年保護育成条例違反や児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。 ただし、お子さんは16歳ということなので、少年法による枠組みで手続きが...
あなたの勘違いだとしてもまずは企業に説明してはいかがでしょうか? どういう状況かわかりませんが、あなたが訴えられる可能性は限りなく低いように感じます。
「通報」の内容は「削除申請」のことと思われますが、削除申請をすること自体、特段罪に問われるといったことはないと考えられます。
>相手方が私の大学を特定し、ストーカー、侮辱で訴訟するという旨のメールを送信してきました。 >これは相手がわざわざ私の通う大学を特定し、事実、もしくは相手の見解を公然の前で指摘することは、名誉棄損や侮辱罪にあたるでしょうか? 状況が...
ここに記載されている事情だけでは状況を把握できませんので、相手方の行為が犯罪に当たるかもしれないということであれば、警察に相談してみてはどうでしょうか。
写真だけで個人を特定するというのは、現実的に極めて困難です。 ないとは思いますが、万に一つ、個人情報を特定されて請求をされるにしても、6万円+利息年3%なので、ご心配なさらなくて良いかと思います。
>この場合は警察と弁護士 どちらへの連絡がよろしいのでしょうか? 相談先としてはどちらでもよいかと思います。
アダルトの件は事件にならないですが、個人融資は、貸金業法に違反するでしょう。 警察に相談してもいいですよ。 他方あなたは、詐欺にはなりません。
状況悪化し、約束の期日に支払いが出来ない状態になってしまったのですが、聞く耳を持って貰えず、担保の動画や写メまた、個人情報など出しているので不安です。どうしたら良いのでしょうか…? 弁済は必要な可能性はありますが、その余は一切対応は...
>投稿はすでに削除済みで証拠もありません >この状態で自首し、被害届なしの場合どうなりますか? 被害者側も含め誰も証拠を残しておらず、今後も被害届を出されることがないのであれば、処罰されることはないかと思います。
実際の損害が回復されているのであれば、その額の請求は法的には認められません(損害賠償というのはマイナスをゼロにする作業であり、プラスを出すことは認められません) 慰謝料額については、基本的に自分の精神的な損害を回復させるためのものです...
詳細が分かりませんので断言はできませんが、詐欺に当たるようなケースではないと思います。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
一番いいのは、 相手女性に、①相談者さんのどの行為が、②どの法律の何条に抵触するのか、と確認した上で、 その回答について近所の弁護士に面談相談に行ってみることだと思います。 相手がどこまで法律を意識して主張しているかよくわからない...
日本の児童ポルノ法では、モデルが実在している必要があるので、モデルが実在しないような画像については、児童ポルノで検挙されることがありません。
実名や本人が特定されるような情報は投稿されなかったということですし、あくまで今回のオープンチャット上だけで使用されているものだとすれば特定はできないと思います。 相手が他のチャットでもそのハンドルネームとアイコンを使っていて、ご相談者...
なにか罪に問われることはありますか? また、どのように対応するのが適切ですか? どうしても問題にある可能性はあるとしか言えません。 相手の年齢やわいせつの内容は不明ですし、相手にどういう言動で開示することにな他のかもわかりません。 ...