口コミサイトの書き込みで名誉毀損・侮辱罪にあたると言われ、示談金を要求された場合の対処方法について
民事訴訟になったとして、数百万~数千万円を支払わねばならなくなる可能性は極めて低く、そのようなことを書いた通知には違和感を覚えます 支払いが1日2日遅れたからといって問題になるわけではないので、何を書いたか等の情報を持って、弁護士に相...
民事訴訟になったとして、数百万~数千万円を支払わねばならなくなる可能性は極めて低く、そのようなことを書いた通知には違和感を覚えます 支払いが1日2日遅れたからといって問題になるわけではないので、何を書いたか等の情報を持って、弁護士に相...
動画を買いたい というだけでは、国法上では特に犯罪性はないと思います。 損害も考えられないので、 金銭要求には応じないことです
当該作者の方が、時間とお金をどの程度持っておられるかにもよるかとは思いますが、おそらく開示請求も損害賠償請求もないと思います。ご安心ください。 ただ、今後はご自身の行動にお気を付けください。
どれくらいの頻度どれくらいの回数行ったのかにもよりますが、現時点で訴えられることはないでしょう。 警告にもかかわらず繰り返す場合には、業務妨害や不法行為に該当する場合があります。
返信しないで放置されたとしても問題はないと思います。ご安心ください。もし、あらためて相談されたいことがあれば、相談してみてはいかがでしょうか。
法務省のホームページに、実際に侮辱罪で処罰された事案が列挙されたものがあります。掲載されている事案と比較してみれば、本件がどのように処理されるか分かると思います。
スキルとして取引されるということですが、最終的には、「アニメのキャラを模写したメッセージカード」を買主に提供されるということかと存じますので、著作権のうち複製権を侵害することになります。
何もしないでください。連絡を取る必要もありません。先方が言っているのは嘘なので、相手にしなくて構いません。
サービス自体は特に問題はないように思います。 ただ、著作権侵害にならないようにすることや、販売元と誤信されないように注意が必要ですので、弁護士と相談しながら進めた方がいいでしょう。
プライバシー権侵害にあたる可能性があります。 また、本件では、相手方の奥さんはご相談者様に対し慰謝料を請求することが可能ですが、晒した行為により、当該慰謝料の額が減少する可能性もあります。
書籍等の著作物の英文を試験問題として利用されるということかと思われますので、原則として、著作権のうちの複製権を侵害するおそれがあります。 もっとも、学校の授業で著作物を利用する場合に関しては著作権法上の例外が定められており、「授業の過...
ご質問を拝見する限りは、発信者情報開示請求を受ける可能性はあります。 また、理論上は、名誉毀損罪が成立する可能性もあります。 ただし、示談できれば、刑事事件に発展する可能性は低いです。 なお、ご賢察のとおり、示談成立するか否かは、相手...
離婚ーモラハラ-のご相談ですね。 離婚協議中にSNSで相手配偶者を侮辱、名誉毀損するケースはよくあります。 そのこと単体で慰謝料請求をするというより、その他の日常のモラハラと一緒に離婚の慰謝料を請求するのが良いと思われます。 慰謝料...
少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」 このよ...
債務名義に基づく執行は相手方の財産に対してのみ行われます。配偶者や親に財産があっても、相手方名義でなければ意味がありません。もし仮に、本当に無職で財産がなければ、弁護士費用だけ損するでしょう。手元不如意の抗弁ということはよくあります。
児童ポルノであれば、捜索差押え・取調という捜査を受ける可能性があります。逮捕はありません 児童ポルノかどうかは最寄りの弁護士に見てもらって下さい
>相手のカメラマンが被害届を出すと受理されて警察に業務妨害などで捕まってしまうのでしょうか?また、民事訴訟で訴えられたりしてしまうのでしょうか?それともただの脅しでしょうか? 契約当初からキャンセルするつもりでなかったのであれば、犯...
インスタグラムのDMで前触れもなく、明らかに私が卑猥な画像(陰部)を送り相手の女性(未成年)を という場合、費用面から、発信者情報開示という手段よりは、警察相談に向かうと思います。 わいせつ電磁的記録頒布罪とか青少年条例違反(わいせ...
損害賠償請求について訴えられる前に示談することは可能です。 意見照会書や発信者情報開示請求前は、相手から見て加害者が誰かが分からない状態ですので、示談交渉をすることは不可能でしょう。 相談者の側から、「私が加害者です。」と名乗り出...
通常、1000人という文言が広告に載っていれば、延べ人数であるとは思わないでしょうから、景表法の有利誤認であるとされる可能性はあります。 なお、どのような商品・サービスの広告かは存じ上げませんが、「痛みの改善」という文言は薬機法的に問...
事務所が同意すれば問題ありません。 著作権譲渡契約ですね。 トラブル防止のために、同意が得られるなら、簡単な契約書は 作成したほうがいいでしょう。
自治体によって著作者も異なりますし利用条件も異なりますので、当該自治体に確認した方が確実です ホームページに利用条件が記載されている自治体も多いので確認してみてください
通常はそのタイミングになって警察が介入することはないので、ご心配されなくても構いません。 今後は注意してください
公開を予定されているwebサービスの内容を踏まえながら利用規約を作成して行くことになろうかと存じます。 この相談掲示板は、一般的な相談と簡易な回答が守備範囲であり、貴社サービスに関わることのため、公開での相談ものぞまありません。 ...
削除請求や発信者情報開示を行っての損害賠償請求が考えられます。 晒されているものがどのような情報かによりますので、サイトを閲覧できるようにして法律相談に行きましょう。
どうしたいかによって対処は変わります。 退会をしたいのであれば運営に事情を説明して退会処理をさせることになります。 会費などが勝手に引き落とされていて止めたいのであれば運営や銀行に伝えて止めることになります。 処罰を希望するのであれ...
訴えられる可能性はゼロではありませんが、通常、費用をかけて訴えてくる人はまれだと考えられます とりあえずこれ以上余計なことは書かずにおかれればよいかと思います
ケースによります。 罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断されれば逮捕されることがありますし、ないと判断されれば在宅で捜査されます。 意見照会や開示請求の書類というのは、刑事ではなく、被害者が損害賠償請求などをするための民事の手続きですね。
告訴状については弁護士を通さなくても個人で対応可能かと思います。証拠としては、そのアカウントのスクショで大丈夫かと思います。
DMで送られているとのことですので、発信者情報の開示請求などを行うことで特定できる可能性があります。 何段階かの開示を経ることになるため50~100万円程度の費用が掛かると思われます。