個人再生における保険解約と返金についての疑問
個人再生であれば解約しなければならないということはありません。 ご自身の資産かどうかという問題とも全く関係ありません。 (個人再生手続きでは配当手続きがありませんので) 問題となるのは、 保険料支払いをご自身が行っていると判断される...
個人再生であれば解約しなければならないということはありません。 ご自身の資産かどうかという問題とも全く関係ありません。 (個人再生手続きでは配当手続きがありませんので) 問題となるのは、 保険料支払いをご自身が行っていると判断される...
個人再生手続きに切り替えてもらうといいでしょう。 免責不許可事由があっても可能な手続きなので、依頼弁護士に相談して下さい。
貸主側が貴方の返済能力等に不安を覚えているような場合、担保を求めることは一般的にあり得ることです。円満な合意による解決のために担保を付けることを検討するかどうかは、貴方次第となります。
自由財産拡張の判断が必要なので管財になる気がしますが、 ご相談者の地域の運用にもよるのでというところですね。 また、資料提出などは再度されていらっしゃるのでしょうか? 追完資料がないと申立てができないようにも思われますので、 弁護士...
被害者側との話し合いを通じて示談・合意ができれば、被害弁償を分割で支払っていくこともできるでしょう。
貸主が【訴える】と言っているという点に関し、民事裁判のことを意味しているのか、刑事告訴のことを意味しているのか不明ですが、借入時に貴方が意図的に嘘をついているようなので、刑事的には、詐欺の嫌疑をかけられる可能性はあるでしょう。逮捕につ...
やめるべきでしょう。 方法として不相当です。 名誉棄損やプライバシー侵害に問われる可能性もあります。 氏名・生年月日・最寄り駅までわかっているのであれば、金額次第ですが、弁護士への依頼も検討なさってください。
住宅ローンなど使途が明らかなものでなければ、 多額の負債⇒多額の資産形成 の可能性が考えられるため、 管財人の調査の必要性が生じるという理屈です。
相手方が現住所を知っているのであれば、 住んでいない実家への文書送付はプライバシー侵害等により違法と考えられます。 (ただ、やらないとは言い切れません) 売掛に関しては、そもそも条例などで規制はされておらず、自主規制による廃止を検討...
返済してほしいとの考えが貸主側にあれば、その旨の連絡等をしてくるはずですので、連絡先等を知らない貴方としては待つほかないでしょう。なお、LINEブロックや着信拒否されているようであれば、現時点で貸主側としては返済してほしいとは考えてい...
【この2台の携帯番号を見ても使用していた記憶も無く、また30年間請求書自体見た事も無く全く気づいていませんでした】という事情からすると、何らかの詐欺に巻き込まれている可能性があります。なお、仮に使用の事実があったとしても、消滅時効が完...
完済後、信用情報を抹消してもらうように、クレジット会社と交渉 することでしょう。 つながるまで何度も連絡を取るしかないですね。
2回目の相談がいつ頃のことなのか分かりませんが、今の時点で請求がきていないのであれば、2回目の相談も無料で対応してくれたのかもしれません。
分割で払う交渉をするといいでしょう。 そのために法律事務所が入っています。 返済計画書を作成するといいでしょう。
メールが来ないようにするためには、弁護士から、手紙を出して もらうのがいいとは思いますが、多少の費用が必要になりますね。
引き上げてもらったほうがいいかどうか、代理人と協議したほうがいいでしょう。 そのうえで連帯保証人に連絡することになりますね。
個人再生以外に自己破産という制度もあります。個人再生を使うメリットは住宅ローン付きの自宅を残したいとか、会社役員であり破産すると欠格するといった場合です。端に返済が苦しいというだけであれば自己破産を検討するのもよろしいと思います。
状況がよくわかりませんが、貸付が不法原因給付に該当する可能性があり、その場合には貴方の返済義務は否定されます。 貸主が貴方のことを親や彼氏に言うことはプライバシー侵害になり得ますし、そのように貴方に伝えること自体が脅迫行為に該当し得...
携帯電話の機種代が残っていても、利用料金を払い続ければ携帯電話を強制解約させられることはないと考えます。ただ、破産手続きを依頼する弁護士にも念のため事前に確認された方がよいと思います。
いずれも差し押さえ禁止債権なのですが、口座に振り込まれると、預金債権 になるので、預金つまり口座を差し押さえることは可能になります。 したがって、知られていない口座に変更するか、入金の度に即引き出すこと 防御方法になるでしょう。
出来るかできないかでいえばできますが、 ①着手金の返還等を受けられず、追加の費用が必要となる可能性 ②申立までの時間が伸びる ③代理人が変わった点に関して疑いをもたれる可能性 を考慮するとあまり望ましいとはいえないでしょう。
ご兄弟間の不義理ということで、話がこじれてしまっているのでしょうか。 当人同士で話をすると建設的な話ができていないようなので、 代理人をたてるなり対応をご検討ください。
この状態で自己破産、個人再生をしたばあい同僚への返済はどうなるのでそょうか →自己破産や個人再生といった裁判所の手続きでは、特定の債権者を特別扱いにはできませんので、同僚への返済について自己破産であれば返済義務はなくなりますし、個人再...
司法書士には、民事再生・自己破産の申立代理権がありません。 そのため、司法書士に依頼した場合にできるのは、上記手続きのための書面作成の代行となり、裁判所との関係では本人申立てと同じ扱いになります。 弁護士代理でない本人申立てについては...
強制執行には、主に、不動産執行、動産執行、債権執行があります。 このうち動産執行(主に居住地(住民票は関係ありません)での動産差押)は、個人の債務者だとほとんどが差押禁止動産となるため、費用倒れになる確率が高いです。 不動産執行は、債...
裁判所から訴状が来るまでは、まだ間があります。 差し押さえはまだまだ先でしょう。 ショッピングを控え、分割で、払っていくといいでしょう。 かりに訴状が来たら、あらためて相談して下さい。
クーリングオフできると考えます。弁護士に依頼する方法もありますが、身近なところでは、消費生活センターが相談に乗ってくれると思いますよ。
>弁護士費用がまだお支払できていないため >申請は何ヶ月か先になります。 弁護士に依頼中なのであれば、今後の対応については依頼した弁護士に確認すべきかと思います。
一般人同士のお金の貸し借りの場合、契約時に利息を支払う合意をしていなければ利息(約定利息)は支払う必要はありません。ただ、遅延損害金は支払うべき場合があります。 先方は、法的措置を執るとのことですが、金銭消費貸借契約の締結をどのように...
まだ高校生でアルバイトはしていますが給与は4万程で、これでもし差押えが来たらどのくらい差押られるのでしょうか? →バイト代含めた給与については、手取りの1/4が差押え対象となります。 手取り4万円でしたら1万円差押えされることになります。