交通事故(人身)の当て逃げと、弁護士費用特約の使い方について
あなたの保険もチェックしたらいいですね。 人身傷害補償保険、無保険車傷害保険などに入ってる場合も ありますからね。 ひき逃げに使えますね。 加害者不明でも政府保障事業もあるので、弁護士を入れたほう がいいでしょう。
あなたの保険もチェックしたらいいですね。 人身傷害補償保険、無保険車傷害保険などに入ってる場合も ありますからね。 ひき逃げに使えますね。 加害者不明でも政府保障事業もあるので、弁護士を入れたほう がいいでしょう。
保険の内容を詳しくみて、補償の内容や免責の範囲 など調べないとわからないですね。 自損事故だと、事故態様に寄って補償の範囲が制約 されていることがありますからね。
示談代行特約で示談を代行したのでしょう。 受任の範囲で過失により依頼者に損害を与えれば、 損害賠償の義務を追うでしょう。 契約書に、責任を負わない場合の規定が書かれている かも知れませんのでチェックしておいたほうがいいですね。
共有財産だから出なくていいですよ。 どの程度の割合になるかはわかりませんが。 ご指摘の生活状況下では郵便物の開披は正当な 行為ですね。 離婚の場合は、年金分割できますね。 通帳は見せないでいいですよ。
一括払いができない以上、分割払いの打診を行いつつ、積立を行っていくことをおすすめします。 和解可能か否かは保険会社の方針にもよりますので保険会社が応じてくれるかはわかりません。強制執行をされるかもしれませんが持っている以上のものを取...
残念ながら無理ですね。 加害者が予見できる範囲を超えた精神的苦痛 なので、無理ですね。
JAFがそのように言ってるのなら、車両整備不良 として、レンタカー会社に責任がありそうですね。 支払は拒否すると同時に証拠保全をするように しておいたほうがいいですね。 慰謝料は相手の動きをみて、反訴というかたち でやってもいいですね。