窃盗 警察からの連絡
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ご回答のほどよろしくお願いします。 以前ある商業施設にて約2ヶ月に渡り、4回ほど万引きを働きました。数で言うと10点ほどです。 最後に行った際は、急に万引きの行為と捕まることが怖くなり、手に取っていたものを戻して退店しました。 その日からその商業施設に後悔の気持ちで近づけませんでした。 そこから2ヶ月ほどして警察署から任意の呼び出しがありました。 電話があってから呼び出し日まで、後悔と苦しさの連続です。食も通らず、1日がとても長く感じ、家族にも迷惑をかけてしまっています。 呼び出しについては本当に後悔したので余罪も含め全て正直に話します。(どこの店から被害届が出ているか分からないので) 警察のお世話になるのは初めてです。 お伺いしたいのが、下記になります。 1.ここで全て話すことで、警察が認知していること以上の範囲でさらに捜査が進むのでしょうか。 被害届が出ていない店舗にも窃盗があったと連絡されるのでしょうか。 2.被害届を出された店舗、担当者は警察署で教えてもらえるのでしょうか。 反省文の提出、謝罪、弁済と賠償をしたいと考えています。 3.弁護士さんの過去の経験からどれくらいの処罰になると推測できますか。 4.最後に警察署での調査後、身元引受人が必要になるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 以下の通り一般論として回答しますが、 可能であれば、任意取調べの前に弁護士に相談に行き、(依頼しないにしても) 本件の詳しい事情をもとにアドバイスを受けた方がいいと思います。 >1.ここで全て話すことで、警察が認知していること以上の範囲でさらに捜査が進むのでしょうか。 被害届が出ていない店舗にも窃盗があったと連絡されるのでしょうか。 ケースバイケースなので一概にはいえませんが、 例えば相談者さんの供述をきっかけに、店舗に問い合わせることは考えられます。 >2.被害届を出された店舗、担当者は警察署で教えてもらえるのでしょうか。 反省文の提出、謝罪、弁済と賠償をしたいと考えています。 店側の意向もあるので、ケースバイケースです。 取調べの際に、賠償等したい旨伝えてみましょう。 >3.弁護士さんの過去の経験からどれくらいの処罰になると推測できますか。 おかきいただいた事情だけからすれば罰金か、起訴猶予(罰金なし)のように思われますが、 前述の通り面談で詳しく事情を話してみるのがいいと思います。 >4.最後に警察署での調査後、身元引受人が必要になるのでしょうか。 可能性はあります。警察署に問い合わせてみてもいいと思います。
- 匿名希望さん村山様 早急のご回答ありがとうございます。 大変感謝いたします。 罰金もあり得ますか…それは前科がつくということですよね。 ほんとに取り返しのつかないことをしてしまいました。 後日、署に向かいます。 その際は犯行に及んだ経緯と事情を正直に話したいと思います。 最後に追加の質問を失礼します。 署に向かうまで時間がなく、調書を取り終えてから弁護士様に相談することもメリットになるのでしょうか。 それとももう遅いのでしょうか。 何卒よろしくお願いします。
- >署に向かうまで時間がなく、調書を取り終えてから弁護士様に相談することもメリットになるのでしょうか。 それとももう遅いのでしょうか。 調書作成後に相談に行っても、メリットはありますが、 作成前に行った方がメリットは大きいです。 どうせ相談に行くなら、取り調べ前、をお勧めします。 詳しい事情をお聞きした上で、取り調べではこういうことに注意しましょう、とかいろいろアドバイスができるからです。 他方で、どうしても事前に相談に行けないのであれば、調書作成後に相談に行くのも、決してマイナスにはなりません。 ただ、アドバイスを受けずに作った調書はもうどうしようもありませんので、 可能であれば取り調べ前に相談に行くことをお勧めします。
- 補足です。 あと、示談希望であれば、現時点で担当刑事にその旨連絡し、 可能なら被害者の意向を聞いてもらうのもありです。 被害弁償について、ざっくり被害者側の対応としては ・被害弁償+αを受け取って示談(例えば被害届取り下げとか、処罰を求めませんなど有利な文言含む)がありうる ・示談はしないが、品物の被害弁償だけなら受けていい ・一切連絡をとりたくない、極力重く処罰してほしい などがあります(あと、本人対応可のところ、本人と直接は嫌だが弁護士なら対応しますなどいろいろ)。 もし取り調べまでに、被害店舗の意向を聞いてもらえるなら、 事前の準備はあり得ます。
- 匿名希望さん村山様 ご指示いただき誠にありがとうございます。 早めに弁護士様に相談します。 あとはすぐに刑事さんにも被害弁償希望の旨を伝えます。 できれば示談にしていただきたいのですが、こちらからその様なお願いをするのも逆撫でしていまいそうで。 相手方が受け入れてくれなければ弁護士様に依頼しようと思います。 もう二度とこの様なことがないよう正しく生きていきたいと深く思います。
この投稿は、2022年9月4日時点の情報です。
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