訴状に対する答弁書 相手の言い分

貞操権の侵害で訴訟中です。
相手から答弁書が出されました。

相手の言い分
妻がいることは告げていなかったが、この事が私との関係では違法と評価されることはないと考える
と書かれて来ました。

妻がいることを告げていないと主張していますが、婚活マッチングアプリに登録してる時点で独身と嘘を着いていると思うのですが…
結婚している事実を知ったのは本人から打ち明けられた訳では無く、私の友人が調べてくれて発覚しました。

彼女できたの5年ぶり
結婚を前提の付き合い
将来子供は~人欲しい
結婚するならセックスの相性ははずせない
同棲するアパートの間取りの画像のやり取り
妊娠、流産。

上記の事はLINEに残っています。
性交渉、避妊無しは合意の上ですが、それは結婚を視野に入れているようなやり取りがあったからです。

これらの事は貞操権の侵害に当てはまらないのでしょうか。

相手型は、結婚を前提にしたお付き合いだと明示してそれを前提とした交際だったわけで、ご事情からは、当然に貞操権侵害にあたると思われます。

LINEに残っているものは書証として裁判所に出ているのでしょうか。
また、証拠があるかはともかく、やりとりはできるだけ具体的、詳細に主張していくことが望ましいと思います。

どこかの段階で和解の話になりそうです。相談者はまに代理人がいるか分かりませんが、立てないとしても、継続的に相談してバックアップする弁護士がいた方がいいかもしれません(ただ、そのような使われ方を嫌う弁護士も多いのが実情です。私自身も、バックアップ的に関わるのなら事案は相当選びます)。

>これらの事は貞操権の侵害に当てはまらないのでしょうか。

お書きいただいた事情を読む限り、当てはまると思われます。

もしまだ弁護士に依頼されていないなら、答弁書を持って弁護士に相談に行かれると良いと思います。
依頼するかどうかは、費用面も相談して検討してみましょう。