病気の責任?訴えられた時の対応・慰謝料について

以前、関係を持っていた女性から
ここ数ヶ月にかけて、
「関係を持っていた際に服用していた低用量ピルのせいで、血栓症になった。謝罪してほしい、慰謝料を払ってほしい」
などの連絡が来ています。
また先日、上記の責任が私にあると認める、という内容の手書きの文章と署名を
今月末までに女性側に送らないと、
弁護士に依頼し、職場に今回のことの内容証明を送付する、と言われました。

関係を持っていた際に避妊具なしの性行為はありましたが、女性側から誘われ断りきれなかった形でした。
そのため、避妊のためアフターピルを飲んでおいてほしい、と言ったことはありますが私が強要したわけではありません。
低用量ピルを飲む、と判断したのは女性側です。
また関係を持っている最中に、女性は上記の血栓症を発症したのですが、
その時点では慰謝料の要求はありませんでした(血栓症発症の後も、相手から性行為の誘いがあり、健康面を考えて私から断っています。LINEのログも残っています)。
今回のように、慰謝料を請求する等という文章が来るようになったのは関係を持たなくなって以降の話です。

この場合、私に責任があるのでしょうか。
また慰謝料を支払う義務などから、訴えられる可能性はあるのでしょうか。
問題がなければ連絡を断ちたいです。
よろしくお願い致します。

この場合、私に責任があるのでしょうか。
また慰謝料を支払う義務などから、訴えられる可能性はあるのでしょうか。
→相手の女性があなたに対して慰謝料請求し得るのは、あなたの行為が不法行為にあたることが前提となります。
ご相談の内容では、ピルを飲むことの判断は相手の女性の方の任意な判断によるものとのことですので、ご相談内容を前提にするとあなたの行為が不法行為と評価される可能性は低いと思われます。
「弁護士に依頼し、職場に今回のことの内容証明を送付する」とのことについて、職場にこのような書面を送付して会社の第三者に知らせることは名誉棄損等に該当し得るので、一般的に弁護士は職場の第三者に知られる方法はとらないと思われます。
また署名などしなければ職場に知らせるといった行為は、強要や脅迫にあたりうるので、そのような要求が続くようであれば、可能であればその要求がされたことについての証拠をとって警察に相談することも検討されてよいかと思います。

回答ありがとうございます。
なるほど、この場合は慰謝料を理由に訴えを起こすこと自体が難しいのですね…

少し気が楽になりました、ありがとうございます。

慰謝料を請求するには、質問者様に不法行為があった場合に限られます。書かれた内容から判断するに、低用量のピルを飲むことを決断したのは相手方ですし、他に質問者様に不法行為は認められないと思います。
職場に伝えるということは、名誉棄損、プライバシーの侵害になるので、そのような行為はとらないよう、取った場合は法的措置を取るという警告の内容証明を弁護士に依頼して相手方に送付してもらえばよいと思います。

回答ありがとうございます。
誰が決めたのかが肝要なのですね。

なるほどこちらから予防する事もできるんですね、検討します。