浮気相手との示談書について
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先日、夫の浮気相手と示談という形で交渉が成立しました。 相手が知り合いだったということもあり 代理人などは雇わずに自分で済ませました。 示談書はパソコンで打ち込んで作りましたが 慰謝料の欄を空白にし後から書けるようにして 交渉の時に金額をペンで書き込みました。 その時に、支払期日を延ばしてほしいと言われ ペンで訂正し書き込んだのですが 訂正印を押し忘れるというヘマをしました。 この場合、示談書としての効力は なくなってしまうのでしょうか? また、相手が期日までに支払いを 怠った場合の対処はどうするのが正解でしょうか。 相手方の住所や、家族のことを知っているので 支払わない可能性は低いとは思いますが 専門家のご意見をお聞かせください。 よろしくお願い致します。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- >この場合、示談書としての効力はなくなってしまうのでしょうか? 効力がなくなることはありませんが,支払い期日について念のため改めて書面を交わしておくなど,訂正した経緯が客観的に確認できるようにしておいた方が良いです。 >また、相手が期日までに支払いを怠った場合の対処はどうするのが正解でしょうか。 弁護士に依頼した上で請求するか,または訴訟などの法的手続きを検討することになります。
- 匿名希望さんご返答ありがとうございます。 念のために、相手からの許可を取って 録音した音声の中に慰謝料の金額と 支払期日を言っている声が入っていました。 この証拠は、お二人が仰っている 客観的に確認ができる交渉経緯に 当たるものになりますでしょうか? 何度も質問して申し訳ないです。
- なると思います。念のため,今後も保存しておいてください。
- 匿名希望さんかしこまりました! 何度も丁寧に答えて下さり 本当にありがとうございました。
この投稿は、2020年5月24日時点の情報です。
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