フランチャイズ契約書の訂正について

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移動販売のフランチャイズ契約書について スーパー等での販売場所探しをしていて、たどり着いた仲介会社より、フランチャイズ契約書が届きました。 パソコンで作成してありますが、何箇所も文字の上に1本線を引いています、訂正印はなし 例えば、第二条 加盟金 本契約締結後一週間以内に乙は甲に対し、加盟金として金100万円を甲へ持参し支払うものとする。尚、この加盟金はいかなる場合においても返却しない。 上記文言に1本線で消しています。 これは、削除されていると思っていいのでしょうか? それとも、削除にあたらないのでしょうか?

カフェ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ワードソフト上の機能として文字に横線が引かれているのであれば削除されていると評価してもよいと考えております。 印刷したもののうえにボールペンなどで削除されているようであれば、これはのちのち問題となる可能性はあります。 ただ、契約書を2通作成し、どちらも最初から消されているようであれば、その同一性からのちのち削除の有無について問題となることはないような気はします。 心配であれば、作り直しを要求した方がよろしいでしょう。
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  • これは、削除されていると思っていいのでしょうか? それとも、削除にあたらないのでしょうか? ・・・後日双方で争いのもととなる状況ですね。これだけではいずれとも判断ができません。 相手と協議して 削除するのであれば 2重線にして そこに双方 削除したことを明確にするために印鑑を押しておくのが良いでしょう。
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  • カフェ
    カフェさん
    ありがとうございます 契約書2通とも同じようにワードで1本線引いてます フランチャイズ契約書の線1本は10箇所ほどあります。 また、行政書士監修になってます
  • ワードで訂正されているのであればそれはそれでどうして削除しなかったのかということにはなりますね…… しかも10カ所ともなれば契約書自体に不備が生じていそうなものです。 行政書士監修とはいっても専門ではないと思われますので、契約書をもって弁護士に相談された方がいいでしょう。
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  • 契約書2通とも同じようにワードで1本線引いてます フランチャイズ契約書の線1本は10箇所ほどあります。 ・・・不動産売買契約・賃貸借契約等においても 定型書式を利用し 当該事案で適用がない部分には線を引くことはしばしばあります。 しかしその場合には その適用がないことを前文あるいは備考欄で 何条何項は適用しないなどを明記するのが通常です。 また、行政書士監修になってます ・・・行政書士は行政文書の作成代行が本来の業務内容で 契約締結については弁護士にきちんと監修してもらうべきです。 医学の世界と同じく 法律の世界でも 早めに対処するのが 傷口を大きくしないための鉄則です。契約締結前に一度弁護士に相談されるのがよいです。
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この投稿は、2020年5月16日時点の情報です。
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