相続放棄受理完了したが、今後は本当に関わりなくで大丈夫なのか?
先日亡くなった父の相続放棄の受理が完了しました。別居していたアパートで孤独死したのですが(死後経過の日数を考えると恐らく特殊清掃が必要)、まだアパートは清掃など入っている様子はなく、乗っていた車もそのままです。というのも自宅からそれほど遠くない距離にあり買い物等で通る道にある為、相続放棄完了したのにも関わらず進捗状況に変わりがないととてもやきもきします。父に兄弟がいますが関係は良好と言えない為、あちらも相続放棄をする可能性が高いです。そこで心配なのは管理会社や大家が何らかの方法で訴訟を起こし、特殊清掃等の費用を請求されないかということです。
金額的にも自分たちには負担できませんし、そういった様々なことから手を引くために手続きをしましたが、もしかして万が一の出来事があるのでは…と、毎日毎日心配で堪りません。
専門家の意見を聞けたらと思います。よろしくお願い致します。
私見を回答させていただきます。
相続放棄をしているのであれば、基本的には今後何も対応する必要はありません。また、原則として、特殊清掃費等の債務を負担する必要もありません。
ただ、大家さんや管理会社を含め、お父様の債権者などが相談者様方の相続放棄を知らず、問い合わせや請求をしてくる可能性はあります。その場合には、相続放棄をした旨を伝えればよいでしょう。相続放棄申述受理通知書の写しを求められることもありますので、同通知書は大切に保管しておいてください。
それでも請求が続く場合や裁判所から書類が届いた場合には、お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。
相続放棄が受理され,その受理通知書が裁判所より届いていれば,相談者様については問題ありません。
おそらく,既に管理会社から連絡があったと思いますし,その際に相続放棄をする旨を伝えていると思います。相続人は,債務者(賃借人であるお父様)の債務を引き受ける立場にありますが,相続放棄をしていれば,その承継はありませんし,債権者は請求することはできません。請求された場合には,相続放棄受理通知書の写しを送付されれば大丈夫です。
それでは管理会社はどうするかと言えば,管理会社は,まず,賃貸借契約時に保証人(連帯保証人)がいれば,そちらに請求することになります。保証人(連帯保証人)としての保証債務は,債務者(お父様)の債務を承継するのではなく,保証人自身の契約上の責任になりますので,相続放棄による影響はありません。多くの場合は,保証人(保証会社が付されている場合もあります)がいますが,いない場合には,全員が相続放棄をしていれば,相続財産清算人の選任(相続放棄をした人が選任されるのではありませんから、安心して下さい)を申し立てることもあるかもしれません。お父様に財産がないとしても,もっとも,車を処分(換価できればよいですが…)しないといけないために,管理会社が検討する可能性はあるかもしれません。その費用は,申立をする管理会社(大家側)の負担になります(相続放棄をした相続人には関係ありません)。
ですから,保証人が誰であったかだけを意識しておく程度で大丈夫なように思います。万一,ご自身が保証人(連帯保証人)になっていた場合には,相続放棄では対応できないことになりますから,注意が必要になります。