ネットの風評被害を解決するには?悪質な書き込み・口コミへの対処法とよくある事例

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ネットの風評被害を解決するには?悪質な書き込み・口コミへの対処法とよくある事例

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中野 健登 弁護士(第一東京)

東京都 / 文京区

TEN法律事務所

「口コミサイト上の悪質な書き込みによって自社の悪い噂が広まって客足が途絶えた」

「SNS上で実名とともに根拠のないデマを拡散され、精神的な苦痛を抱えている」

このような風評被害にお悩みの企業や個人の方は少なくありません。

ネット上の情報は一度拡散すると、デジタルタトゥーとして半永久的に残り続け、採用活動の難航や信用の失墜など、将来にわたって大きな損害を与えかねません。

本記事では、風評被害として法的措置の対象になる投稿の事例と裁判例、正しい対処法と解決までの手順について解説します。

被害を最小限に食い止め、平穏な日常や健全な企業活動を取り戻すための第一歩としてぜひ参考にしてください。

風評被害とは?誹謗中傷との違いと起こる原因

風評被害とは、根拠のない噂や不確かな情報が広まることで、企業や個人が経済的・社会的な損害を受ける現象を指します。

情報を発信・拡散した側に「相手を陥れてやろう」という明確な悪意がなくても、人々の不安や憶測によって自然発生的に被害が拡大してしまうのが特徴です。

似た意味を持つ「誹謗中傷」は、特定の個人や団体に対して、虚偽の情報や侮辱的な表現を用いて意図的に名誉を傷つける行為を意味します。

両者の共通点は、いずれも放置すれば検索エンジンのサジェスト(検索候補)や検索結果などに残り続ける「デジタルタトゥー」となる点です。

時間が経過しても自動的に消えることはなく、長期的な悪影響を及ぼすため、早期の対応が不可欠となります。

風評被害が起こる主な原因

現代において風評被害が引き起こされる背景には、いくつかの共通したパターンが存在します。

ここでは、被害を拡大させる3つの主な要因について詳しく見ていきましょう。

スマートフォンの普及による情報発信の容易化

スマートフォンとSNSの普及により、誰もが数万人規模のユーザーに向けて瞬時に情報を発信できるようになりました。

受け手が情報の真偽を確かめないまま、「注意喚起」などの善意のつもりで安易にシェアやリポストを行うことで、不確かな情報がまたたく間に拡散されてしまいます。

発信者が匿名であるため、情報の裏付けに対する責任感が希薄になりやすいことも、被害を助長する大きな要因です。

消費者やユーザーの不満・不安の暴走

一人のユーザーが書き込んだ不満やネガティブな口コミに対し、共感が集まることで批判がエスカレートするケースがあります。

「自分も同じ目に遭った」「許せない」といった声が重なるにつれ、集団心理(エコーチェンバー現象)が働き、個別の小さなトラブルが全体の大問題であるかのように錯覚されてしまいます。

企業側に落ち度がない場合でも、感情的な同調や正義感を振りかざすユーザーによって、あっという間に炎上状態に陥る危険があります。

マスコミによる偏向報道や行政の不適切な発表

テレビや新聞などのマスメディアによる、センセーショナルな見出しや偏った切り取り報道が原因となることも少なくありません。

視聴者の関心を惹くための過剰な演出が、企業や特定地域に対する誤ったイメージを社会全体に植え付けてしまいます。

一度メディアを通じて形成されたネガティブな印象は、後から小さな枠で訂正報道が出されたとしても、容易には払拭できないのが実情です。

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風評被害のよくある事例|法的措置の対象になる投稿

風評被害の解決に向けて動き出す際、まずは「現在の被害が法的に対処可能なものか」を判断することが重要となります。

企業や個人が実際に巻き込まれやすい風評被害の具体例と、それぞれに適用される可能性のある法律について詳しくまとめました。

過去の実際の裁判例も交えて紹介しますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

匿名掲示板での虚偽の書き込みによる採用難

匿名掲示板(5ちゃんねる等)や企業の口コミサイトにおいて、「残業代が全く支払われない」「社長がパワハラをしている」といった事実無根の書き込みがされるケースがあります。

このような情報が求職者や取引先の目に触れると、採用活動における応募者の激減や、内定辞退の増加といった直接的な損害をもたらすでしょう。

さらに、悪評を重く見た金融機関からの融資がストップするなど、企業の存続に関わる問題に発展するリスクもはらんでいます。

嘘の事実を摘示して企業の社会的評価を不当に低下させる行為は、刑法第230条の「名誉毀損罪」にあたる可能性があります。

また、民法第709条に基づく不法行為として、投稿者に対する損害賠償請求の対象にもなり得ます。

匿名掲示板での名誉毀損の裁判例

全国で眼科を展開する医療法人について、大手ポータルサイトの掲示板に「去年3人失明させている」との書き込みがされた事案です。

実際には、この医療法人で失明につながる合併症が起きた事実はありませんでした。

裁判所は、書き込みによる権利侵害が明らかであるとして、掲示板の運営者に対して発信者情報の開示を命じました(東京地方裁判所 平成15年3月31日判決)。

元従業員や客によるGoogleマップ等への悪質な報復レビュー

飲食店や美容院、クリニックなどの実店舗において、恨みを持った退職者や悪質なクレーマーが、Googleマップ等に虚偽の低評価レビューを書き込むトラブルが起こっています。

「店員に暴言を吐かれた」「提供された料理に虫が入っていた」「医師の治療で症状が悪化した」などの嘘の口コミは、新規顧客の来店意欲を削ぎます。

ローカル検索で上位表示される店舗にとって、口コミの星の数は売上に直結する死活問題です。

事実と異なる内容を流布して他人の業務を妨害した場合、刑法第233条の「偽計業務妨害罪」などに該当する余地があります。

悪質なカスタマーハラスメント(カスハラ)の一環として行われることも多く、毅然とした法的対応が求められます。

Googleマップの虚偽口コミに対する開示請求・損害賠償の裁判例

兵庫県の眼科医院について、Googleマップの口コミ欄に「勝手に右目にレンズを入れられていた」などと投稿された事案です。

医院側は、Googleに対する訴訟で発信者情報の開示を認める判断を得たうえで、通信事業者に対する手続を経て、投稿者の氏名と住所を特定しました。

その後の訴訟で、裁判所は一連の投稿が、患者の承諾を得ずに勝手な医療行為をする医院であるとの印象を閲覧者に与えるとして名誉毀損を認め、口コミの削除と200万円の賠償を命じました(大阪地方裁判所 令和6年5月31日判決)。

SNSでの詐欺師・不倫といった個人のデマ拡散

XやInstagramなどのSNSを通じて、一般の会社員や学生に対して「あいつは詐欺師だ」「職場で不倫している」といったデマが拡散されるケースもあります。

氏名や顔写真、勤務先などの個人情報とともに虚偽の情報が広まると、精神的苦痛を被るだけでなく、退職や転校を余儀なくされることもあるでしょう。

このような投稿は、名誉毀損罪に該当するだけでなく、プライバシー権や肖像権の侵害として法的責任を追及することが可能です。

近年では、発信元だけでなく、安易にリポスト(拡散)した人物に対しても賠償責任が認められる傾向にあります。

SNSでのリポストによるデマ拡散の裁判例

SNS(旧Twitter)上で、元大阪府知事について「府知事時代に年上の幹部職員らに生意気な口をきき、自殺にまで追い込んだ」という趣旨の第三者の投稿をリポストした事案です。

裁判所は、元の投稿の内容が他人の社会的評価を下げるものである場合、コメントを付けずにリポストした者も、その投稿を自身のフォロワーが閲覧できる状態に置くことを認識していれば、違法性阻却事由などがない限り、リポストした経緯や意図にかかわらず不法行為責任を負うとしています。

そのうえで、投稿内容が真実であるとは認められないとして、慰謝料の支払いを命じた一審判決を維持しました(大阪高等裁判所 令和2年6月23日判決)。

異物混入や食中毒などの事実無根の噂・デマ

商品やサービスに関する事実と異なる噂が広がり、大きな経済的損失を引き起こすケースもあります。

「あの食品を食べると病気になる」「製品に有害物質が含まれている」「産地を偽装している」といったデマは、消費者の健康に対する不安を強く煽ります。

その結果、SNSを通じて瞬く間に拡散され、大規模な不買運動や取引先からの契約解除へと発展しかねません。

企業側に落ち度が全くないにもかかわらず、社会的なパニックによって売上が激減してしまうのが特徴です。

このようなケースでは、発信源の特定と並行して、企業としての潔白を証明する迅速なプレスリリース等の発信が不可欠となります。

不適切な報道・発表による風評被害の裁判例

1999年の「所沢ダイオキシン事件」では、テレビ番組の不適切な報道構成により、所沢産野菜への風評被害が発生しました。

最高裁判所は、報道番組が摘示した事実は一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準に判断すべきとしたうえで、本件放送は、ほうれん草を中心とする所沢産の葉物野菜が高濃度のダイオキシン類に汚染されているとの事実を摘示したもので、その重要な部分が真実であるとの証明はないとして、原判決を破棄して審理を差し戻し、その後和解が成立しました(最高裁判所 平成15年10月16日判決)。

また、1996年の「堺市O-157集団食中毒事件」では、原因食材と断定できない段階でカイワレ大根を感染源と示唆した国の公表が業者への風評被害を招いたとして、国に対して損害賠償を命じる判決が出ています(東京高等裁判所 平成15年5月21日判決)。

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風評被害を受けた際の正しい対処法・解決までの手順

風評被害に直面した場合、初動対応を間違えると事態をさらに悪化させる可能性があるため、正しい法的手順に沿って冷静に対処する必要があります。

ここでは、被害の証拠保全から犯人特定、損害賠償請求に至るまでの具体的なステップを4つの手順に分けて解説します。

まずは証拠を保存する

風評被害を発見した際、最も重要な初動対応は「法的措置に耐えうる証拠を確実に保存すること」です。

対象となる書き込みや画像のスクリーンショットを、URLや投稿日時が明確にわかる形で保存してください。

スマートフォンだけでなく、パソコンの画面全体をPDF化して保存しておくことも有効な手段となります。

証拠を保存する際は、以下の4点を必ずチェックしましょう。

  • 投稿内容の全文が途切れずに表示されているか
  • 投稿された日時が画面に含まれているか
  • 対象ページのURLが写っているか
  • 投稿者のアカウント名やアイコン画像が確認できるか

このとき、怒りに任せて直接反論したり、感情的なコメントを返したりするのは避けるべきです。

企業や本人が直接反応してしまうと、面白がったユーザーによってさらなる拡散を招く「ストライサンド効果」を引き起こし、問題を複雑化させる原因となります。

サイト運営者へ対象記事・口コミの削除請求を行う

証拠を確保した後は、各プラットフォーム(Google、X、5ちゃんねる等)の運営者に対し、利用規約違反や権利侵害を理由とした削除依頼を行います。

多くの場合、各サイトに設置されている専用の報告フォームから「送信防止措置依頼」の手続きを進めることになるでしょう。

ただし、表現の自由の観点から、運営者が任意の削除要求に簡単には応じないケースも少なくありません。

運営者が応じない場合は、裁判所に対して「投稿削除の仮処分命令」を申し立てる法的手続きが必要となります。

仮処分は通常の裁判よりも短期間(数週間〜数ヶ月)で結論が出るため、被害の拡大を防ぐために有効です。

発信者情報開示請求で投稿者(犯人)を特定する

書き込みの削除と並行して、誰がデマを流したのかを特定するために「発信者情報開示請求」を行います。

「情報流通プラットフォーム対処法」(2025年4月にプロバイダ責任制限法から名称変更)に基づいて請求することで、サイト管理者や通信キャリアから投稿者の情報を法的に開示させることが可能です。

2022年10月施行の改正プロバイダ責任制限法で新設された「発信者情報開示命令事件」という非訟手続きを利用すれば、開示までにかかる時間と手間を大幅に短縮できる場合があります。

従来は「サイト運営者への仮処分」と「プロバイダへの本案訴訟」という2回の裁判手続が必要でしたが、この制度では、サイト運営者と通信事業者に対する手続を一つの手続の中で進められるようになりました(事案によっては従来の方法を選ぶこともあります)。

ただし、携帯キャリアなどの通信ログの保存期間は概ね3〜6ヶ月程度と短いため、タイムリミットを意識したスピード感のある対応が求められます。

投稿者への損害賠償請求・警察への被害届提出

無事に投稿者の氏名と住所が特定できた場合は、精神的苦痛に対する慰謝料(企業の場合は信用の低下などによる無形損害)や、特定にかかった調査費用を民事上で請求できます。

まずは弁護士名義で内容証明郵便を送付し、示談交渉からスタートするのが一般的です。

慰謝料の相場は、名誉毀損で30万円〜60万円、プライバシー侵害で10万円〜50万円程度で、100万円が事実上の上限とされています。

なお、ネット上の誹謗中傷に対して認められる慰謝料は低額にとどまっているとの指摘を受け、法務省は2026年9月、民法の不法行為に関する規定の見直しに向けた研究会を設置し、慰謝料を算定する際の考慮要素を法律で定めることなどを検討しています。

注意点として、民法第724条に基づく不法行為の損害賠償請求には、被害者等が損害及び加害者を知った時から3年(不法行為の時から20年を経過した場合も同様)という消滅時効が存在します。

時間が経てば自然に解決するものではなく、法的措置をとる権利自体が消滅してしまうため、時効を迎える前に早急に対応を始めることが重要です。

相手方が支払いに応じない、あるいは悪質な事案である場合には、民事裁判へと移行して法廷で争うことになります。

また、投稿内容が名誉毀損罪や偽計業務妨害罪などに該当する場合は、警察に被害届や告訴状を提出し、刑事責任を追及することも合わせて検討してください。

風評被害の対応にかかる弁護士費用の目安

風評被害の対応を弁護士に依頼する場合の費用は、30万円〜100万円程度が一つの目安です。

投稿の削除だけを求めるのか、投稿者の特定(発信者情報開示請求)まで行うのか、特定後の損害賠償請求まで依頼するのかなど、何を目的としてどこまで依頼するかによって費用は変わります。

対象となる投稿の数や、投稿が掲載されているサイトによっても必要な手続が異なるため、依頼する前に弁護士から見積もりを受け、費用の内訳を確認しておきましょう。

なお、投稿者の特定にかかった弁護士費用を投稿者に請求できるかについては、全額を損害として認めた裁判例がある一方で、認める範囲を限定した裁判例もあり、判断が分かれています。

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風評被害を未然に防ぐための予防策・炎上対策

風評被害は、一度起きてしまうと解決までに多大な時間と費用がかかります。

そのため、トラブルを未然に防ぐことと、火種が小さいうちに対処する仕組みづくりが重要です。

ここでは、企業が平時から取り組むべき具体的な対策を2つの視点から解説します。

エゴサーチやモニタリングツールの導入

風評被害の拡大を防ぐには、ネガティブな情報がSNS等で拡散される前に見つけ出すことが何より大切です。

自社の企業名、ブランド名、代表者名などのネガティブワードを定期的に検索(エゴサーチ)する習慣をつけましょう。

手動での確認には限界があるため、「Googleアラート」などの無料ツールを活用してキーワード設定を行っておくのも有効です。

より本格的に対策したい場合は、風評リスクを24時間体制で自動検知してお知らせしてくれる有料のモニタリングツールの導入や、専門業者による監視サービスの活用も推奨されます。

従業員へのネットリテラシー教育とマニュアルの整備

アルバイトによる不適切な動画投稿(バイトテロ)や、従業員による私用SNSからの内部情報漏洩を防ぐため、社内でのネットリテラシー教育を徹底してください。

業務上知り得た情報の取り扱いについて秘密保持契約(NDA)を締結するだけでなく、SNS利用に関する明確なガイドライン(SNSポリシー)を策定することが重要となります。

策定したルールは、入社時や定期研修で継続的に周知を行いましょう。

また、万が一炎上してしまった際に「誰が事実確認を行い・どのように公式見解を発表し・どの専門家へ相談するか」を取り決めた危機管理マニュアルをあらかじめ整備しておくことで、パニックを防ぎ被害を最小限に抑えられます。

風評被害について弁護士に相談するメリット

風評被害の解決は、専門的な法律知識とITリテラシーの両方が求められる難易度の高い分野です。

自力で解決しようとしたり、不適切な業者に頼ったりすると、かえって事態を悪化させる危険があります。

ここでは、法的トラブルの専門家である弁護士に依頼すべき具体的な理由を3つのポイントで解説します。

法的手続き(削除・特定)を迅速・確実に行える

前述の通り、風評被害対策はプロバイダのログ保存期間というタイムリミットとの戦いになります。

裁判所を通じた仮処分や発信者情報開示請求には、権利侵害を立証するための法的な主張組み立てや、複雑な証拠書類の作成が不可欠です。

一般の方が自力で一から法律を調べて手続きを行おうとすると、書類の不備で時間がかかり、その間にログが消去されて犯人特定が不可能になってしまうケースが後を絶ちません。

ITやネットトラブルに強い弁護士に依頼することで、煩雑な手続きをすべて任せ、迅速に法的手続きを進めることが可能です。

非弁行為を行う悪徳業者を避け、適切な対応ができる

ネット上には「格安で悪評を消します」と謳う削除代行業者やITコンサルティング業者が存在しますが、利用には細心の注意が必要です。

弁護士資格を持たない業者が報酬を得て法的な削除交渉などの手続きを行うことは、弁護士法第72条が禁じる「非弁行為」にあたります。

違法業者に依頼してしまうと、サイト側から「不正な手段を用いた」として逆にペナルティを受けたり、業者と金銭トラブルになったりするリスクがあるでしょう。

合法的かつ抜本的な解決を図るためには、弁護士に一任するのが適切といえます。

将来のリスク管理・予防法務のパートナーになる

弁護士は、トラブルが起きた後の事後対応だけでなく、トラブルを未然に防ぐための「予防法務」の面でも味方となります。

顧問弁護士として契約しておくことで、社内のSNSポリシーの策定、危機管理マニュアルの法的チェック、従業員向けのコンプライアンス研修の実施などについて、専門的なサポートを受けられます。

平時から自社の内情や業界の特性を深く理解している弁護士がいれば、万が一炎上トラブルが発生した際にも、状況に応じた最適な初動対応を即座に指示してもらうことが可能となるでしょう。


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風評被害に強い弁護士を探すならココナラ法律相談

インターネット上の風評被害は、放置する時間が長引くほど、ログの保存期間が過ぎて投稿者を特定できなくなるおそれがあります。

法的措置のタイミングを逃さないためにも、早期に専門家へアクセスできる環境を整えることが重要です。

「被害状況が法的に戦えるものかわからない」「誰に相談していいか迷っている」「高額な費用を請求されないか不安」とお悩みの方は、ぜひココナラ法律相談をご活用ください。

ココナラ法律相談なら、IT・インターネットの誹謗中傷問題に精通した全国の弁護士を、お住まいの地域や得意分野、初回相談無料の有無などから簡単に検索・比較することが可能です。

デマや悪評による理不尽な苦痛を一人で抱え込まず、まずは専門家である弁護士に相談し、日常を取り戻すための最善の解決策を見つけましょう。

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