児童ポルノに該当する動画を購入してしまったかもしれない

数日前、Instagramのdmにて女性と思われるアカウントから動画を購入しないかという誘いを受け、興味本意で購入、ダウンロードしてしまいました。(この時私はこういったアカウントでの活動を行っている人は成人だと先入観で思い込んでいました。)そして、その後相手から実際に会って行為をしないかと誘われ、怖くなり年齢を聞くと17歳だと言われすぐに断り、会話をやめ、ブロックし、当該動画、自分のアカウント、支払いに使ったアプリ(PayPay)を削除しました。動画を購入した時点では相手が未成年だとは本当に知らず、プロフィール等から判断出来る要素もありませんでした。また、動画についても送金後すぐに送られたため撮影済みのものが送られたと考えています。また、動画には顔が写っていなかったため、伝えられるまで未成年だと思っていませんでした。
現時点では相手が本当に未成年なのか、動画に映っていたのが本人なのか、相手の個人情報等は一切把握できておりません。
今回の場合、児童ポルノの単純所持、または製造に該当する可能性があると考えており、対応に悩んでいます。
今回の様な行動は今まで一度もしたことはありません。

【質問1】
今回の場合、これからどういった対応を取れば良いでしょうか。自首するべきでしょうか。また、その場合、自首同行をお願いすべきですか。

【質問2】
他の弁護士の方にも無料相談でお話ししたのですが、現時点ではみなさま自首しても証拠が無いため、立件される可能性は低いと仰っており、静観を勧められています。
みなさんはどうお考えですか。

検討される罪名を挙げると、
 受け取ったのは単純所持罪(7条1項)。青少年条例違反(要求行為)
 もし注文後にポーズを取って撮影していれば、児童ポルノ製造罪
 全体として、青少年条例違反(わいせつ行為)
製造罪とかわいせつ行為は逮捕されることがある罪名です。

 児童と知らなかったとか、姿態を取らせたものではないとかの弁解を通しつつ、逮捕を回避したいところです。
 児童ポルノを消去してしまうと、単純所持罪については、自首として受理される可能性はほぼ失われます
 他の罪名については、まだ自首の余地は残っていることになります。自首の内容をとりあえず、警察相談として受理してもらい、児童・青少年が特定できた時点で自首に転換するという方法もあるでしょう。

注文後にポーズ等は指定していません。また、動画はおそらく相手がなんらかのサイトで保存したものが送られてきました。(再生ボタンなどが送られた動画にそのまま映っていたことから)

警察に相談しに行った場合には、スマホ等は回収されますか?記憶の限りでは今回と同じ様な余罪等は無いと思いますが、何かが余罪として判断され、事態が悪化しないか不安です。

また、自首した場合は前科、前歴などが付き、家族や職場、学校に連絡が行く可能性は高いですか。

ポーズ指定がなければ 罪名としては
 受け取ったのは単純所持罪(7条1項)。青少年条例違反(要求行為)
 全体として、青少年条例違反(わいせつ行為)
になります。
 自首したらどうなるこうなるというのは、個別事情なので、弁護士に直接相談してください。罪名がつきますから無料相談をハシゴするという対応では甘いと思います。

しっかりとした意見ありがとうございます。
その通りですね。今回の行動についてはより真摯に向き合おうと思います。
本当にありがとうございました。