YouTubeでの継続的なセクハラコメントの開示請求

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セクハラ的な内容を投稿してくる投稿者に対し、以前に法テラスを利用して出会った弁護士の方に担当になってもらい、開示請求をしようとしましたがうまくいきませんでした。対象にしたコメントは何件かあり、レイプしたいとか妊娠させたいとかそういったものです。
途中まで権利侵害といえそうと言われていたのですが、最終的には権利侵害といえないとのことで、さらに相手方の保有している情報がメールアドレスとアカウントにかかる氏名のみということで、発信者につながる可能性は低いと思い、抗告はしませんでした。

しかし、いまだに該当アカウントから嫌がらせのようなコメントが来ます(孕めとか生理について聞いて来たりとか)
頻度は高くないのですが、継続的にこういったコメントをされるので、すごくストレスだし悔しいです。
この場合、新しく来たコメントに対し、もう一度別の担当者を探して裁判を起こしてもよいのでしょうか。
また、セクハラ的なコメントの場合、開示請求は難しいのでしょうか。

前回の手続きで権利侵害が否定された理由や今回の投稿の全文など、詳細が分からない点を前提としての回答となりますことをご承知おきください

1. 新たなコメントを対象に、改めて開示請求できるかについて

新たなコメントは前回とは別の投稿なので、改めて開示請求をすることは可能です。

また、同じアカウントから同種のコメントが続いているという経緯は、権利侵害を主張するうえで有利な事情となる可能性もあります。
裁判例でも、誹謗中傷が重ねられる中で立て続けにされた侮蔑的な表現について、開示が認められた例があります。

なお、新しい弁護士には前回の決定理由も見てもらい、主張の仕方を検討してもらうことをお勧めします。

2. セクハラ的なコメントの開示につあて

性的なコメントは「社会通念上許される限度を超える侮辱」といえるかが争点になるため、判断が分かれやすいところです。

ただ、性的な内容の投稿について権利侵害が認められた裁判例もあります。
例えば、女性としての人格や貞操観念を不当に辱める投稿として、名誉感情の侵害を認めた例です。
ご相談のような内容のコメントについても、主張の余地は十分にあると考えられます。

今後の具体的な方針や見通しについては弁護士にご相談されるのがよいと存じます。

個人的な感想で恐縮ですが、開示請求関係手続きは、経験豊富な弁護士とそれ以外で対応にかなり差が出てしまう類型ではないかと思います。
法テラスを利用して弁護士を探すのではなく、開示請求を専門的に取り扱っている事務所を探して依頼の相談をされた方がよいと思います。

セクハラのようなコメントについては名誉感情侵害等の権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。

また、アカウント情報からではなく、IPアドレスからの開示についても検討された方が良いでしょう。

いずれにしても開示となると時間制限が厳しいため、早急に弁護士に相談されると良いかと思われます。

この場合、新しく来たコメントに対し、もう一度別の担当者を探して裁判を起こしてもよいのでしょうか。
→あり得ると思います。匿名A先生ご指摘のとおり、法テラスではなく、開示請求が得意な弁護士に担当させるべきでしょう。

また、セクハラ的なコメントの場合、開示請求は難しいのでしょうか。
→一般論としてセクハラコメントの開示が難しいというわけではないと思います。