転売批判で開示請求受ける可能性と損害賠償のリスク
先日、街中で無料配布されていた限定品のグッズをX(旧Twitter)で転売すると言っていた人がいたので、引用して頭がおかしいというニュアンスで転売を非難したところ、ポスト主に実は転売はしていないし、開示請求をするから半年後を待っていろと言われました。
本当に開示請求が通ってしまうのでしょうか?
転売に対する非難をしただけで言葉が強くなったのは申し訳なかったことを謝罪し、そのポストは削除しましたが、仮処分申立をしているようです。
わざわざ提出する書類などをこちら宛で送ってきました。
開示請求されたら、損害賠償などを支払う可能性は高いのでしょうか?
確実なことは言えませんが、この手の話はほとんどが「虚仮威し」のようなもので、実際に多額の費用をかけて発信者情報開示請求をしてくることは少ないです。
ありがとうございます。
ただ、当方が削除したポストに対して、仮処分申立の書類の画像をXで送りつけてきたり、弁護士とのやりとりをXに載せているので、とても不安です。
発信者情報開示請求に及んでいるなら、様子を見るほかないので、プロバイダ等から書面が届いた段階で弁護士へ相談することになるでしょう。