元恋人からの脅迫に対する法的措置について相談したい

元恋人(男)から「性行為中の動画を拡散する」という連絡が来ました。私は動画の撮影を許可した覚えもなく、そもそもそんなものが撮影されていたかも心当たりがない状態です。他にも嫌がらせのような連絡が様々来るのですが、そのような行為をやめさせるために具体的な法的措置を取ることは可能でしょうか。

私見を回答させていただきます。

ご相談の内容であれば、まずは警察に相談することをお勧めします。
「性行為中の動画を拡散する」という発言は、実際に動画が存在するかどうかにかかわらず、脅迫罪に該当する可能性があります。
さらに、実際に動画が撮影されていた場合には、撮影の状況によっては犯罪に該当する可能性があり、動画を拡散する行為も犯罪に該当する可能性があります。

弁護士に依頼して相手方に警告することも考えられますが、弁護士には相手方の行為を強制的にやめさせる権限はありません。

特に、性的な動画は一度拡散されてしまうと被害の回復が困難になることも多いため、相手方からのメッセージなどを証拠として保存した上で、早急に警察に相談するのがよいと思います。