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弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル5F
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かさはら法律事務所
広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル8階-42 billage HIROSHIMA内C20
千瑞穂法律事務所
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
千瑞穂法律事務所
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民事事件の損害賠償では事実認定のための証拠が必要ですが、刑事事件化されている場合、刑事事件における証拠は民事事件においても重要な証拠となることが多いです。 警察が被害品を確保した段階で自転車が既に壊されていた場合、その少年が壊したというはっきりした証拠がなければ、壊したことに関する賠償は認められないことが多いと思われます。 先の回答に補足するなら、賠償請求を求める側が「相手が壊したこと」を立証する必要があり、請求された側が「自分が壊していないこと」を立証する必要はありません。 実際には状況証拠の積み重ねにより、「相手が壊したこと」を直接立証するのではなく推認することで事実を認定させることは理屈上は可能ですが、その場合、 ・その少年が自宅から盗んだこと及びその少年以外にその自転車に触れる機会がある人間がいなかったこと ・その少年が手を触れるまでは、その自転車は壊れていなかったこと を立証する必要があり、体験としてはこの立証はほとんど不可能ではないかと思います。
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