新川駅(愛知県)周辺で業務妨害罪・信用毀損罪に強い弁護士が5名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所の梅村 直也弁護士や豊橋まちなか法律事務所の藤本 佳大弁護士、旭合同法律事務所 豊橋事務所の乙井 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『業務妨害罪・信用毀損罪のトラブルを勤務先から通いやすい新川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『業務妨害罪・信用毀損罪のトラブル解決の実績豊富な新川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で業務妨害罪・信用毀損罪を法律相談できる新川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
小林大悟法律事務所
愛知県豊橋市中柴町9
弁護士法人名古屋E&J法律事務所 豊橋法律事務所
愛知県豊橋市駅前大通1-27-1 WALL CAPITAL HILL8階A
弁護士法人名古屋E&J法律事務所 豊橋法律事務所
愛知県豊橋市駅前大通1-27-1 WALL CAPITAL HILL8階A
福岡法律事務所
愛知県豊橋市駅前大通1-27-1 WALL CAPITAL HILL6階A号室
ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィス
愛知県豊橋市駅前大通1-27 MUS豊橋ビル4階
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愛知県豊橋市駅前大通1-27 MUS豊橋ビル4階 ベリーベスト法律事務所豊橋オフィス内
豊橋みらい法律事務所
愛知県豊橋市中世古町46
豊橋みらい法律事務所
愛知県豊橋市中世古町46
弁護士法人リコネス法律事務所 湖西オフィス
静岡県湖西市吉美3270番地の5 飯田ビル2階
松村法律事務所
愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入32-1 岡崎法曹ビル
取締役の選任登記を行うためには、印鑑登録証明書のほか、取締役の選任を決議した株主総会の議事録および取締役本人による就任承諾書が必要となります。 本人の承諾なく他人を取締役として登記した場合、公正証書原本不実記載等の罪に該当します。また、就任承諾書を偽造した場合には、私文書偽造罪に該当します。 刑事的な手段としては、刑事告訴が考えられます。その際には、警察に対し、偽造された就任承諾書や株主総会議事録等の関連資料を提出することが望ましいでしょう。 これらの書類は、最近のものであれば、法務局に保管されています。正当な理由がある場合には、法務局に対して登記簿の「附属書類閲覧申請」を行うことで、これらの書類を閲覧(デジタルカメラによる撮影も可能)することができます。今回のように、不実な登記が自身に関係する場合には、正当な理由が認められると考えられます。 民事的には、仮に取締役としての責任を追及され損害賠償義務を負った等、現実の損害が発生していれば、相手方に対して損害賠償請求をすることが可能です。 まずは、管轄の法務局に問い合わせ、登記簿の附属書類の閲覧申請をすることをお勧めします。
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