京橋駅(東京都)周辺でDVによる離婚問題に強い弁護士が27名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士や東京スタートアップ法律事務所の牧野 匡佑弁護士、弁護士法人東京スカイ法律事務所の矢野 有希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『DVによる離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『DVによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でDVによる離婚問題を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>1. 財産分与をしてほしい 相手方が任意で財産分与に応じれば可能です。 相手方が任意で財産分与に応じなかった場合は難しいです。 裁判所で手続きをする必要がありますが、裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができるのは、離婚後2年以内だからです。 >2. 養育費を請求できるか できます。 家庭裁判所で調停を申し立てましょう。 >3. 住宅ローン毎月10万支払いが手取り17万である自分には厳しい 今、家にはどなたが住んでいるのでしょうか? ご質問者様が住んでおり、今後も住み続けたいということでしたら、原則としてご自身で住宅ローンを支払うことになります。 > 5. その他、私が法的に主張できることはあるか 具体的な事情をお伺いすれば、あるかもしれません。 弁護士に法律相談をすることをお勧めします。
任意に養育費をお支払頂くのは難しいでしょうから、法的措置を執るのが宜しいかと存じます。 家庭裁判所で養育費の支払額を決める調停や審判をして、養育費の金額を決め、場合によっては強制執行を検討することになります。
>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
こんにちは。 相手の方の行為は、面会や交際継続などあなたに義務のないことを要求するものであると同時に拒否しているにもかかわらず何度もSNSでメッセージを送ってきている点で、ストーカー規制法上のストーカーに該当する可能性が高いです。 そのため、警察に相談して接近禁止命令を出してもらうのが良いと思われます。 ただ、警察官の中には、不倫関係にあったことや交際していたことを引き合いに出してあなたに非があるかのようなことを言って、対応を拒否する人もいる可能性があります。 そのため、まずは弁護士に相談して、弁護士とともに警察に行くのが一番良いのではないかと思います。 LINEのメッセージが証拠となります。 消してしまわないようスクショなどしてメッセージ画面を保存しておくようにしてください。
弁護士を入れた上で,内容証明郵便の送付から始める形となるかと思われます。 交際関係にあったとしても弁護士が受任するかどうかについてはあまり大きく影響はないでしょう。
その可能性はあるかと思われます。不起訴を見込んで被害者に連絡を行わないという対応のケースもあり得ます。
裁判官としては、認定可能な客観的事実との整合性を無視して陳述書をそのまま信じるということはしません。というより、客観的事実や証拠に基づかずに【見下した内容だったり私は監護権として不適切だとか、とにかくひどい内容や私は母として失格というような内容】を平然と書いてしまうこと自体、親権者としての適格性が疑われてしまう事情だと思います。具体的には、委任している弁護士によく相談していただければと思いますが、【子供達は問題もなく生活しています。】ということであれば、特に心配せずに尋問に応じ、判決を待てばよいように思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 例えば奥様が会社に乗り込んできて、不特定多数の面前で、夫と◯◯さんが不倫をしたと周知されるなどしたら、名誉毀損等を理由として相談者様や同僚女性の方から奥様に対して賠償請求する余地がありますが、単に不倫の疑いをかけられて慰謝料請求をされたという事情のみでは、奥様に対して賠償請求等をすることは困難です。 離婚調停な離婚裁判の場においても同様に、挙げていただいた事情をもって特段相談者様が有利になるということはないかと思います。 なお、肉体関係まではないケースでも、妻以外の女性との交際の態様次第では、夫婦関係を平穏を侵害し得るものとして離婚原因になったり慰謝料の支払義務が認められたりするので、注意が必要です。 また、相談者様の場合は当てはまらないかもしれませんが、妻には真実を話していないものの実際には不倫関係にあり当該不倫相手女性との再婚や交際の継続を希望しているといったケースですと、対妻との関係において取るべき戦略や方針が全く異なってきますので、もしそうした込み入った事情があるなら、お早めに離婚問題に通じた弁護士に具体的な相談をすることをお勧めします。
【質問】職権を利用して得たDV被害を訴える者の住所(いわゆる相手方の情報)を依頼人に見せることは、弁護士の秘密保持、守秘義務違反等に当たらないのでしょうか? また違反に当たる場合、どのように抗議すればよろしいでしょうか?現住所を知られてしまい、相手方の報復に怯えて暮らす日々です。ご教授よろしくお願いいたします。 【回答】事案がよく理解をできていないのですが、あなたが相手方にDVの慰謝料請求をしたところ、相手方に代理人が付いて、相手方の代理人からあなたの住所地に回答が届いた(あなたの住所地が記載されている)ということを前提に回答します。 相手方代理人は、あくまであなたの代理人ではなくて、相手方の代理人ですから、あなたに対して秘密保持義務や守秘義務を負うわけではありません。守秘義務や秘密保持義務は、委任契約を締結した当事者同士の間に発生するものです(あなたと相手方代理人との契約ではありません。)。
処分は、基本的に行為の内容(犯罪の事実内容)によって決まります。 ただ、示談等があれば、それを軽減する方向に働くのが通常です。ですから、示談がないことが不利益というよりも、軽くなることはないといったほうが正確です。