小倉駅(福岡県)周辺で死亡事故に強い弁護士が9名見つかりました。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士やいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士、岡野法律事務所 北九州支店の田中 佑典弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『死亡事故のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『死亡事故のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で死亡事故を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
あてにげになる可能性はありますが、そういった状況であれば、故意がないといえるのではないかと思います。 また、駐車場が道路交通法上の「道路」に該当しなければ処罰されません。 刑事処分がなされるかどうかは、その駐車場が道路交通法の「道路(一般交通の用に供するその他の場所)」にあたるかが重要です。 駐車場が「道路」にあたるかは難しい問題で、私が経験した事例でも、コインパーキングで警察官は「道路」と判断して道路交通法違反で立件したものの、検察官は「道路」にあたらないとして不起訴処分にしたものがあります(検察官に意見書を出しました)。コンビニやスーパーの駐車場では「道路」とした裁判例もあります。 「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法に規定する道路及び道路運送法に規定する自動車道以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいうとされています。 この判断にあたっては、「道路の体裁の有無」、「客観性・継続性・反復性の有無」、「公開性の有無」及び「道路性の有無」を検討するのが一般的です(道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(18訂版)』(東京法令出版、2020年11月)7頁)。つまり、総合判断が必要になります。
>一昨日、検察からの呼び出しと公安委員会からの意見聴取書が届きました。 何かをしなければならないのでしょうが、何をどうすれば良いのかわかりません。 取り急ぎ、①検察からの呼び出しにはきちんと応じることと、②早めに届いた書類を持って弁護士に相談に行くのがいいと思います。 >示談と刑事の両方を相談できる弁護士の先生をさがしております。 ネットでさがすとあまりの多さに戸惑っております。 どの方にお願いしても同じなのでしょうか。 話してみた感じや説明など、いろいろ考慮して判断することになります。 書類が届いたばかりで不安でしょうから、どこかしら相談に行ってみると良いと思います。 複数の弁護士に相談されて決められるケースもありますし、はじめに相談したところで依頼しなければならないわけではありません。
ご家族のお話や住民票はとても重要ですね。自治体が発行しているパートナーシップ証明書もあれば有力な証拠となると思います。
>ご回答ありがとうございます。 >殺人罪になる事故の態様と言いますとどんなものが例に挙げられ>るのでしょうか? あんまり仮定の話をしても仕方がないので、ご自分の行為が気になるのであれば、何をして、どう人を死なせてしまったかもしれないのか書いて質問をするか、直接弁護士に相談に行くかしたほうがいいと思います。 殺人罪になりうる事故の態様だと、自転車が改造自転車か何かで時速100キロや150キロくらい出していれば殺人罪の実行行為性は認められると思いますので、殺人罪が成立しえますが・・・ 思いつく限りの例を全て挙げるのは不可能ではあります。 >私は決して人を殺そうと思って危険な運転をしたわけではありま>せん。 殺人罪の故意は、「自分の危険な運転で誰か人が死んでも構わない」くらいで成立します。そして自分でそう思っていなくても、客観的に人が死んでもおかしくない危険行為を、危険だと知っていてやると故意は認められてしまう可能性が高いです。人を殺そうという意欲までは不要です。
まずは、突然の事故で亡くなられた弟様のご冥福をお祈りいたします。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >明らかな勤務時間中(夜9時)で(元従業員の証言)、従業員(死亡)と同乗しており、移動中の事故でありながら、相手方の言い分は通るのでしょうか? 勿論、正式に支払い拒否となれば、裁判になると思いますが、勝算はありますか? →共済組合の対応はやや硬直的なように感じますが、相手方の言い分が通るか、そしてその裏返しとして裁判での勝算があるかは、共済約款などに規定されている給付金の支給要件や、証拠の有無によってきますので、この掲示板では最終的な回答というのは難しいと思われます。 金額も大きく、非常に重要な件かと思いますので、今後の方針の検討も含め一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。
時効援用通知を送ってもよいし、放置しても いずれでもいいですね。 しかし、いまどき電報とは驚きますね。 再度来るようなら、通知をしたほうがいいかも しれないですね。
ありがとうボタンを押していただけると外部に公開しない形でのメッセージのやり取りが可能になりますので、そちらにご相談概要をご記入いただければと存じます。
最近聞く様になったのですが、法律的には相手に対する具体的な心理や行動への要求も可能なのでしょうか。 →法的問題は基本的に金銭解決が原則ですので、法的権利として謝罪を求めることは原則としてできません。もっとも和解や示談をして解決する際には、和解書や示談書に相手の合意の下で謝罪の文言を入れることはあります。それ以上に相手に謝罪を強制することはできません。
弁護士がつくでしょうから、裁判所へ行く回数は それほど多くはありませんね。それでも3~4回 くらいは行くことにはなるでしょう。
交通死亡事故の実況見分調書ですが、弁護士さんが入手できるのは、いつの時点になるのでしょうか? →捜査中は実況見分調書といった証拠を入手(閲覧謄写)することはできませんので、起訴または不起訴後でなければ閲覧謄写はできません。