小倉駅(福岡県)周辺で住宅ローンの債務整理に強い弁護士が13名見つかりました。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士やいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士、ナリッジ共同法律事務所の大間 京介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『住宅ローンの債務整理のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『住宅ローンの債務整理のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で住宅ローンの債務整理を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「バレなければよい」という話ではありません。 管理費等の滞納がある場合、管理組合は、法的には先取特権(建物区分所有法7条1項)に基づき強制執行が可能であるため、住宅資金特別条項による認可ができません(民事再生法198条1項ただし書を参照)。 申立ての際には、認可要件との関係で管理費等の納付状況を報告する必要があり、管理費等を滞納している状態で、それを直前に一括して支払ったのであれば、当然、報告する必要かあります(通帳からの引落し等がないことで滞納の事実はすぐわかります)。 滞納管理費を親族などから援助を受けて支払った場合はともかく、再生債務者の財産から支払ってしまうと、偏頗弁済に該当する可能性が高くなります。 ただ、破産手続においては偏頗弁済は免責不許可事由とされていますが、個人再生においては当然に不認可事由とされているわけではなく、最低弁済額の計算を行う際に偏頗弁済した金額をそのまま最低弁済額へ加算する、という方法でペナルティを課しています。 そのため、本件では滞納管理費の金額とその資金調達が問題です。 司法書士ではなく、弁護士へ依頼すべきでしょう。
ご相談ありがとうございます。 その他の財産の状況にもよりますが、ご相談の財産だけであることを前提とすれば、義理のお母さんの財産分が考慮されていないので250万円を得るのは難しいでしょう。 ただ、仮に売却しないでお子様たちが住み続ける場合など、分与の方法が変わってきたりします。 詳しくは、直接弁護士にお会いになってほかの財産状況もお話の上ご相談になってください。
まず、「共同債務」というのは「連帯債務」のことでしょうか?連帯債務であることを前提とした場合ですが、お母様所有の財産に担保権が設定されていなければ、お父様が自己破産してもお母様の財産は影響を受けません。ですので、「父母が住んでいる持家」がお母様の単独所有(名義)であれば、そのまま住み続けることが出来ます。 他方、当該持家がお父様の単独所有ないし父母の共有であれば、換価して債権者への配当に充てることになりますので、住み続けることはできなくなります。 「自己破産は最低限度の生活が守られる」というのは、「自由財産」と呼ばれる一定の財産(例:破産開始後に受給する年金、給料、99万円までの現金、換価基準(一般的に20万円)未満の預金、換価しても10万円未満の動産、現に居住する賃借不動産の敷金、等)については、換価せずそのまま保有することが出来るという意味です。
確かに、そのようにすればご両親はその家に住み続けることが可能です。 時価(適正価格)での売却であれば、特に問題はありません。 ただ、そうなると今度はその購入資金をどこから用意するのかという問題になります。
現在の状況の認識に不正確なととろがあるようです。 着手金100万は高いですね。 依頼するのは見合わせたほうがいいでしょう。 正確な状況がつかめたら、また、相談して下さい。
子供たちと債権者の同意が必要です。 ローン残金と、住宅の時価を調べておくといいでしょう。 時価が上回れば、少しは、落ち着くでしょう。
なにもしないより、一度、手紙を出して見るといい でしょう。 僕以外にもあたったほうがいいでしょう。 法テラスや区の無料相談があります。 取れる可能性がないのに、弁護費用をお願いする のは、いやなのですが、代理人名で出すなら、取れ ない場合でも、10万8千円になります。 もうすこし、低い弁護士もいるとは思いますよ。
「coconala法律相談」の趣旨には添わない相談内容のようです。最寄りの法テラスか法テラス利用可とする弁護士にご相談ください。
前夫が任意で応じるだとか、すでに公正証書や調停等での合意等があるならばともかく、あなた名義の債務について、前夫の意思に反して無理やり前夫に一括で払わせるようなことは基本的に難しいと思われます。 現在すでにお話がこじれているのであれば、具体的にどういう経緯で何がこじれているのか等によって選択するべき方法等も変わって来うるので、掲示板上ではなく、お近くの弁護士事務所にてご相談される方が良いかと思います。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 その状況ですと、そもそも申立てに至っていない可能性もあるかと思いますので、一度、夫に進捗状況を確認していただいてもよいかと思います。 仮に申立ては済んでいる場合、不認可になる可能性は高いです。その場合、自宅売却も選択肢にあるかと思いますが、端的に言ってしまえば、 売却金額で住宅ローンを支払えるのならばここあさんに支払う責任はなくなりますし、住宅ローンを支払い切れないのならば、支払う責任は残ります。 ここあさんの負担を減らすためには、そのまま個人再生で認可を得ることだと思いますので、そうなるように立ち回りをされた方がよいです。 なお、個人再生で不認可に一度なったとしても、状況が変わっている等であれば再度申立てできる余地はあります。