徳島駅(徳島県)周辺で離婚審判に強い弁護士が2名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 徳島オフィスの細谷 健人弁護士や朝田啓祐法律事務所の三木 哲平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚審判のトラブルを勤務先から通いやすい徳島駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚審判のトラブル解決の実績豊富な徳島駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚審判を法律相談できる徳島駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
無効な合意ですね。 従わなくていいですが、そのような合意にサイン しないことですね。
相手方が既婚者であれば性行為をしなかったにも関わらず、既婚であると偽られて行為をするに至ったことになります。 このような相手方の行為は、ご相談者様の貞操権を侵害する不法行為となりますので、相手方に慰謝料請求が可能です。 (ご相談内容からは明らかではありませんが、上記は性行為があったことを前提としています) 弁護士に依頼されると、相手方の住民票を取得することができます。 請求する慰謝料の額含め、一度弁護士にご相談されると良いと思います。
報告書の内容が後の主張で撤回、修正されることはほぼないです。 報告書に従って裁判所が判断すると考えて良いでしょう。 紛争が長期に及んでいるので不安かと思いますが、頑張ってください。
うまくいっているうちは、そのように負担することが黙示の うちに合意されているのであって、離婚時にそれを蒸し返す ことはできないですね。 黙示の贈与と言ってもいいでしょう。
婚姻費用については,基本的に別居したとしても支払い義務が生じますので,支払わないということは難しいでしょう。支払わなかった場合,婚姻費用の調停や審判等の手続きへ進み,未払い分として差押を受けるリスクがあると言えます。
裁判上、有責配偶者による離婚請求が認容されるための原則的な要件として、①長期間の別居、 ②未成熟子の不存在、③被告が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況におかれないこと、の3要件が必要であるとされています。 お伺いしている事情からすると、貴方が未成熟子を監護しており(②)、仮に離婚を認容すれば、専業主婦の貴方が経済的に過酷な状況におかれる可能性がありますので(③)、現時点では、夫側の離婚請求は裁判では認められにくい状況であると考えられます。 一方で、期間が経過して子が成人した場合(②)、別居期間はすでに10年超となり、婚姻期間の3分の1程度とはいえ相当程度の長期別居となるので(①)、③の点がクリアされれば、夫側の離婚請求が認容される余地はあります(専門的には、③は被告側から反論しなければならないことです)。別居期間何年であれば要件①が常に充たされるといった定式はなく、事案に応じて総合的に判断されるところです。
別居まで主たる監護者としてお子様たちの養育を問題なく行っていたのであれば、監護者と認められる可能性が高いと考えられます。 保全処分が認められるかについては、保全の必要性との関係でなんともいえませんが、その場合、審判を早めにしてくれることが多いと思います。 精神的なご負担も大きいと思いますが、担当の弁護士とよく相談しながら手続を進めてください。
住民票等の秘匿の手続を役所でしていますか。もししているなら、私なら偶然知ったとしても依頼者に教えないかもしれません。していないなら、依頼者に伝えると思います。
お子さんが未成年の非嫡出子である場合、あなたが婚姻した後にお子さんを夫の養子にしたい場合は、夫だけでなくあなたも養母として(夫婦共同で)養子縁組する必要があります(民法795条本文)。これは、養親と子の間には嫡出子の関係が生じるところ(民法809条)、実母と子の間が非嫡出子の関係のままではバランスに欠けるためであると説明されています。 そして、再婚後の養子縁組によって夫婦の共同親権となった場合は、血縁上の父親からの父を親権者とする協議に代わる調停及び審判(民法819条5項)は認められないと考えます。 この点について明確な判例はありませんが、離婚後の親権者変更(民法819条6項)においては、離婚後に親権者が再婚して元夫婦の子と再婚相手が養子縁組した場合には、親権者変更の申立ては認められないとする最高裁判例があり、その判例で述べられている理由は民法819条5項の場面でも同様であると考えられるからです。
1 あなたが妻名義住宅に今一人ですんでいるとすると、 あなたの居住費を妻が負担していることになり、一定の範囲で考慮されることになると思われます。 具体的には、算定表上、あらかじめ考慮されている標準的な住居に関する費用が免れている関係にあるので、その分の清算を要することになるでしょう。例として、年収300万円未満の方の住居関係費は3万5586円とされています(平成25~29年 特別経費実収入費の平均値 家計調査年報第2-6表)。 以上より、住宅ローンと同額の月額7万円の請求には理由はありませんが、一定の範囲で精算をする必要があると思われます。 2 なお、不払いにした場合や、そうでなくも相手方が、住宅ローンの支払いを止めるなどの措置をとることが考えられますが、最終的には夫婦の共有財産の清算の問題であり、婚姻費用とは直接関係する話ではないとされています。