藤沢駅(神奈川県)周辺で運送業に強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に湘南野村綜合法律事務所の野村 俊介弁護士やベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの向山 修平弁護士、湘南合同法律事務所の笹田 典宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『運送業のトラブルを勤務先から通いやすい藤沢駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『運送業のトラブル解決の実績豊富な藤沢駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で運送業を法律相談できる藤沢駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
システム開発は、ベンダとユーザの共同作業という側面を有しており、ユーザはベンダに対して「協力義務」を負うというのが裁判例の通説的な見解です。 打合せが「月1回」であった点については、それがベンダ側からの提案によるものであり、かつ開発に必要な情報共有に不足がなければ、直ちに義務違反とは言えません。 機能追加を巡る紛争において、ベンダ側の責任が否定されるのは、ユーザが当初の契約 段階で客観的に想定されていた開発規模を超える内容を求め、かつ追加費用の負担にも応じないことで要件定義が確定しなかったような場合です。 本件では、ご相談者が追加費用の説明を受けた機能を「採用見送り」としている事実は、不当な機能追加要求を行っていないことを示すものといえます。また、当初の契約金額で過大な開発を強いているわけではないため、ベンダ側の主張には根拠が乏しい可能性があります。 ご相談者がベンダからの追加費用の提案を拒否し、合意済みの機能一覧の範囲内で対応している限り、単なる打合せ頻度や回答のやり取りのみをもって協力義務違反と認定され、全責任を負わされる可能性は低いと考えられます。むしろ、納期遅延が生じている現状においては、ベンダが適切にプロジェクトを管理し、期限内に完成させるための働きかけを十分に行っていたか(プロジェクトマネジメント義務)が問われることになります。 ご参考ください。
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