旭川駅(北海道)周辺で病院・医療業界に強い弁護士が5名見つかりました。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士やあさひかわ法律事務所の東 明香弁護士、旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『病院・医療業界のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『病院・医療業界のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で病院・医療業界を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結論としては、現時点で致命的(懲戒請求をするような)ミスではないとは思いますが、少し不注意な点が目立つので今後書面を質問者様の方で確認する際は、形式も含めよく確認された方がよいと思われます。 以下一つずつ回答させていただきます。 ①脱字部分を手書きで修正 →のぞましくはないですが、時たまあるものと存じます。 通常は、 弁護士が起案 Ⅰ依頼者に内容の確認 Ⅱ弁護士が誤字脱字等を確認 Ⅲ念のため事務員が確認 Ⅳ提出 の流れになりますので、どこかの段階で気が付くことが多いです。仮処分等緊急性が高い案件では提出時に裁判所窓口で修正して受理してもらうということはありますので、その場合は責められない部分もあるかと思います。 ②証拠である薬品名を間違っている →こちらは①のⅠかⅡの段階で修正しておくべきでしょうね。よくわからないならば弁護士としては依頼者にこちらの薬品でよいですかと聞くべきではあると思います。他のミスに比してこれは内容に関するミスなので、今後はよく確認いただいた方がよいと思います。 ③証拠のナンバーが入らないまま甲号証のハンコが押されたままになっている →形式ミスですね。不注意ですが、訴訟の勝敗に直結するわけではないものと思います。 ④当方原告が作成したスクリーンショットの証拠が縦長や横長に印刷され、文字が間延びしている(読めないことはない) →こちらも③と同様であると思います。 以上のとおり、①~④も訴訟の勝敗に直結するものではないと思われますので、致命的なミスではないと思います。 もっとも、形式面も仕事の完成物として当然確認すべきでありますので、今後は気を付けるように弁護士にお伝えいただいてもよいと思います。
そうですね。一旦以前の契約関係に伴うトラブルを全て清算し、その過程での対応によって新規で契約をするか判断するという形でも良いかと思われます。 仮に仲介業者が返還を拒み当事者同士での解決が困難となった場合は個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
慰謝料や休業損害を請求されること自体には問題はありません。 交通事故のケースを参考にされるのは正解です。ふんわりとこれくらいという提示ではなく、算定根拠となった計算式や類似ケースでの裁判所の判断、収入資料などを併せて提示するように心掛けてください。 反面、針刺し事故については医療者側の故意や過失がないと思われるケースが多く、早期解決のためにある程度の減額等があることはやむを得ないかとも思います。 病院側の提示があまりにも低額であった場合などには、弁護士へのご依頼も検討されるべきかと思います。 弁護士への依頼が必要になる際に備えて、また現時点でのアドバイス等をもらうために、一度法律事務所にご相談されておいても良いかも知れません。
メーカーに確認したほうがいいでしょう。 医療機器として承認番号がとられているかどうか。 承認番号がなければ、薬機法に触れるでしょうね。
・「第三者に業務を委託する場合は書面での契約変更が必要」 文言からすれば、 再委託するには新たに契約が必要という認識でよいかと思います。 ただ、どういう趣旨でこの条項を入れているのかが少し気になります。 「書面による承諾を得ること」を条項としているものはよく目にします。 あえて契約変更という手続きを予定しているとなると、守秘条項との関係なのかもしれませんが、場合によっては、契約条件(代金)の下方修正を考えてのものなのかという危惧はあります。
組織犯罪や特殊詐欺への関与は、初犯であっても起訴されることも多く、実刑が科されるケースもあります。 迷惑をかけない、お礼をする等の甘言に惑わされることなく、一切関わらないようにしましょう。
労基で通達が出てますね。 85日以降の中絶は、出産とみなされますね。 したがって、産休は法的義務になります。 そして、出産一時金の請求もできますね。 改めて訂正します。
債務の履行が一部不能になったことで、一部代金返還を 求めることはできるでしょう。 実際に行って会って話てもいいし、書面で通知してもい いでしょう。
医療法4条3号をみてみましょう。 何と書いてありますでしょうか。 「地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。」 と書いてありますね。 つまり、病院を名乗ることを禁止されているのではなく、地域医療支援病院でないものはが、「地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称」をつけることが禁止されているのです。 自転車の病院との記載を見ても、地域医療病院と混同することはありません。 よって、法的な問題はないということになります。
市区町村社協は、個人としての参加、都道府県・指定都市社協は、組織(法人)としての参加となると説明されています。 (厚生労働省のホームページより)