旭川駅(北海道)周辺で離婚協議や不倫問題の交渉に強い弁護士が4名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に富良野・凛と法律事務所の足立 敬太弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、大平法律事務所の大平 祐大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚協議や不倫問題の交渉のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚協議や不倫問題の交渉のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚協議や不倫問題の交渉を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
順番を付けるとすれば、 ① 養育費支払も婚姻費用算定の事情として、婚姻費用の合意をする。 ② 次に、養育費減額の請求をするかを含め、検討をする。 が良いかと思います。 いい結果になるといいですね。
ご自身が依頼している弁護士に不信感を持ち、継続が厳しいと考えるのであれば、費用はかかりますが弁護士を変えるということも選択肢として考えられるでしょう。 不貞関係の場合は感情面での問題も多いため、ご自身の気持ちを汲んで対応してもらえる弁護士の方が最終的な結果についても納得が行きやすいように思われます。
>1. 財産分与をしてほしい 相手方が任意で財産分与に応じれば可能です。 相手方が任意で財産分与に応じなかった場合は難しいです。 裁判所で手続きをする必要がありますが、裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができるのは、離婚後2年以内だからです。 >2. 養育費を請求できるか できます。 家庭裁判所で調停を申し立てましょう。 >3. 住宅ローン毎月10万支払いが手取り17万である自分には厳しい 今、家にはどなたが住んでいるのでしょうか? ご質問者様が住んでおり、今後も住み続けたいということでしたら、原則としてご自身で住宅ローンを支払うことになります。 > 5. その他、私が法的に主張できることはあるか 具体的な事情をお伺いすれば、あるかもしれません。 弁護士に法律相談をすることをお勧めします。
>違約金振込み後、また夫と接触していた場合どのように対処すればよいのでしょう?再度証拠を集め2度めの違約金請求をするのでしょうか?新たな不倫発覚として、証拠を集め慰謝料請求するのでしょうか? → いずれの方法もあり得るかと思います。 示談書に基づく請求は、示談契約(合意)に基づく請求となります。示談書の条項に再度抵触しているのであれば、新たな合意違反として再度の違約金請求をすることも可能かと思います。その場合、示談書で定められた違約金の金額の請求となるものと思われます。 他方、あなたの夫とその不倫相手との新たな不貞行為を裏付ける証拠があるのであれば、新たな不貞行為により、あなたの婚姻共同生活の平穏という法的利益が新たに侵害されたものとして、不法行為に基づく損害賠償請求(新たな慰謝料請求)も可能と思われます。この場合、示談書に基づく請求ではないので、あなたの法的利益の侵害度合いに応じた損害額の賠償請求をすることが考えられます(示談書の違約金よりも高い金額の損害賠償請求をすることが可能な場合もあるかもしれません)。 より詳しくは、お手もとの示談書を持参の上、お住まいの地域の弁護士に面談形式で相談してみることもご検討下さい。
>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
法的に共有名義のものは共有者が割合分払うと決まっているのではないでしょうか。 →法的に決まっていることとそれを実現する手続きは別問題です。 あなたが夫の分を立て替えしており、それを夫に対して求償請求する権利があったとしても、夫が任意に支払いをしない場合は、裁判などの法的手続きを取るほかにありません。
可能です。 法律問題は具体的な事情によって結論が異なりますので、できれば、ご相談の際に資料等を弁護士に共有することをお勧めします。
まず、相手から返送されてきたゆうパック一式(相手の手紙も含)を持参して警察に相談しておくことが考えられます。 その上で、今後、相手がつきまといや連絡•接触をしてくるようであれば、再度、警察に相談できる体制を整えておきましょう。 今後、相手方が返金をしつこく求めてくるような場合には、お住まいの地域の弁護士に相談•依頼する等して、あなたへ直接連絡をしないよう通知してもらうことも考えられます。 いずれにしても、何かあったら直ぐに直接相談できるよう、お住まいの地域の警察や弁護士への相談体制を整えておくことが望ましいでしょう。
訴訟を相手が起こすというより、交渉が決裂してこちらから裁判を起こして勝たない限り支払わないという姿勢となることをリスクとして説明しているもののように思われます。 不貞をした側であれば、通常請求権はありませんので訴訟という手段を取る可能性は低いように思われます。
ご相談者様が債務の支払いを免れたということであれば、実質的に金銭的利益を得ていますので、それを養育費の支払いとみなすことはあります。 ただ、その金銭的利益だけでは、現在の養育費として不十分という実情でしょうから、それを理由に養育費の請求は可能と思われます。 お相手が破産しているのできちんとした収入があるかや、回収可能性が問題となりそうです。