旭川駅(北海道)周辺で親権に強い弁護士が4名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、あさひかわ法律事務所の東 明香弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『親権のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『親権のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で親権を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、奨学金は娘さんが自身で借り入れたものですから、親には支払義務はありません(連帯保証人等になっていれば別)。 つぎに、私立大学の学費の負担ですが、ご質問者様は進学に反対されていたという事情があるので、当然に支払う義務が生じるわけではありません。奥様としては、あくまでもお願いベースの話をしていると考えてください。
ご相談者様が債務の支払いを免れたということであれば、実質的に金銭的利益を得ていますので、それを養育費の支払いとみなすことはあります。 ただ、その金銭的利益だけでは、現在の養育費として不十分という実情でしょうから、それを理由に養育費の請求は可能と思われます。 お相手が破産しているのできちんとした収入があるかや、回収可能性が問題となりそうです。
>やはり、離婚宣言や別居をしようとしてることを夫に伝えるべきなんでしょうか、、、。 >別居後は調停離婚を申し立てようと思っております。 離婚の意思があることや別居の予定などについて、無理をしてまで事前に伝えておく必要はないと思われます。別居後に離婚調停を申し立てるという方針で進める当事者もおられます。 >経済面で私は不安定なのですが、親権者・監護権者適格性はとれるでしょうか。 パート勤務であっても、別居後や離婚後に貴方自身の収入がある見込みで、相手方から支払われる養育費等も合わせれば生活に支障がないと言えそうであれば、直ちに不適格ということにはならないでしょう。
裁判官としては、認定可能な客観的事実との整合性を無視して陳述書をそのまま信じるということはしません。というより、客観的事実や証拠に基づかずに【見下した内容だったり私は監護権として不適切だとか、とにかくひどい内容や私は母として失格というような内容】を平然と書いてしまうこと自体、親権者としての適格性が疑われてしまう事情だと思います。具体的には、委任している弁護士によく相談していただければと思いますが、【子供達は問題もなく生活しています。】ということであれば、特に心配せずに尋問に応じ、判決を待てばよいように思います。
他の先生がコメントしている通り、審判以降中ということですと、戸籍提出により、手続は終了すると思われます。
可能性があるかどうかということであれば、判決に不服がある場合、敗訴者には控訴する権利がありますので、可能性はあるという回答にはなります。ただ、ご記載の経緯からすると、控訴されたとしても初回期日で結審となり控訴棄却になる可能性が高いように思われます。
調停で一度取り決めた養育費の金額等の変更が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか。 あなたのご事案でも、これらの要件をみたしているかを裁判所で検討していくことになるかと思います。例えば、平成26年時の調停時に養育費は18歳の翌年3月までと取り決めた際から予測可能な範囲を超えるような事情の変更があったといえるか、義務者の年収が100万円程度増加していることをもって、第二子の養育費の金額を増額しなければ著しく公平を害するものといえるか等を検討して行くことになろうかと思われます。 より詳しくは、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
>新たに公正証書を作成することや、取り決めのある生命保険の受取人を変えていないか毎年確認するなどの条件付きで減額に応じるというのは可能なのでしょうか。 相手方が応じれば可能です。
大学の費用その他のお子様にかかる特別の費用につきどちらがどれだけ負担するのか等は、お互いに合意できない場合、お子様の現在の状況や両親の学歴等、個別の様々なご事情に基づいて最終的に裁判所で判断されることになります。 ついては、お伺いした事情だけで、さらに他の条項も実際に見ていない中で、個別の条項の有利不利や、裁判所での判断を予想することはできません。 匿名掲示板上で十分な回答を得ることは難しいと思いますので、お近くの弁護士事務所等にて弁護士の法律相談を受けられる方が良いと思います。
お子様を置いて別居する場合は別ですが、そうでなければ特に親権が取れないという状況ではないように思われます。 お近くの法律事務所や法テラスにご相談いただき、弁護士の介入の上で離婚を進めていただくことをおすすめいたします。