旭川駅(北海道)周辺で養育費に強い弁護士が4名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、あさひかわ法律事務所の東 明香弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『養育費のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で養育費を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、奨学金は娘さんが自身で借り入れたものですから、親には支払義務はありません(連帯保証人等になっていれば別)。 つぎに、私立大学の学費の負担ですが、ご質問者様は進学に反対されていたという事情があるので、当然に支払う義務が生じるわけではありません。奥様としては、あくまでもお願いベースの話をしていると考えてください。
>1. 財産分与をしてほしい 相手方が任意で財産分与に応じれば可能です。 相手方が任意で財産分与に応じなかった場合は難しいです。 裁判所で手続きをする必要がありますが、裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができるのは、離婚後2年以内だからです。 >2. 養育費を請求できるか できます。 家庭裁判所で調停を申し立てましょう。 >3. 住宅ローン毎月10万支払いが手取り17万である自分には厳しい 今、家にはどなたが住んでいるのでしょうか? ご質問者様が住んでおり、今後も住み続けたいということでしたら、原則としてご自身で住宅ローンを支払うことになります。 > 5. その他、私が法的に主張できることはあるか 具体的な事情をお伺いすれば、あるかもしれません。 弁護士に法律相談をすることをお勧めします。
任意に養育費をお支払頂くのは難しいでしょうから、法的措置を執るのが宜しいかと存じます。 家庭裁判所で養育費の支払額を決める調停や審判をして、養育費の金額を決め、場合によっては強制執行を検討することになります。
>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
調停により決まった金額は以下の通りです。 養育費…月8万円 慰謝料…200万円(内40万円入金済み) 履行勧告もしましたが振り込まれず、なんとか向こうの親を通じて連絡を取り、養育費の振込は再開しましたが未納金が25万円あります。 …債権差押え申し立てを行うべきでしょう。 仕事も家も変わっていて向こうの金銭状況がわかりません …財産開示請求を行うべきでしょう。
ご相談者様が債務の支払いを免れたということであれば、実質的に金銭的利益を得ていますので、それを養育費の支払いとみなすことはあります。 ただ、その金銭的利益だけでは、現在の養育費として不十分という実情でしょうから、それを理由に養育費の請求は可能と思われます。 お相手が破産しているのできちんとした収入があるかや、回収可能性が問題となりそうです。
調停外の交渉とは異なり、調停が申し立てられた後に代理人が就任した場合、相手方代理人弁護士が申立人に対して(手続外で)受任通知を送付しないケースはよくあります。 相手方代理人の情報は、家庭裁判所へ確認すれば教えてくれることが多いとは思いますが、電話で聞くのではなく裁判所へ赴いて正式に記録閲覧するよう指示される可能性はあります。
最終的には裁判官の判断なので断言はできませんがそうなるかと思います。
夫婦関係にある、他方が自己破産というケースはありえます。 結局は、法律上の要件(支払不能、債務超過)を満たしているかの問題です。 債務を支払うことができない状況に陥ってれば破産申立ては可能です。 詳しくは、弁護士に個別にご相談ください。 なお、離婚前の夫の自己破産で、夫婦関係にある妻の財産を調べるということは通常ありません(妻は破産者ではないので)。 また、破産者でない妻から何か財産を没収するという手続きもありません。 夫名義の財産を妻が持っていることが証明されているとか、夫から妻に破産前に無償交付・名義変更された財産というような事情があるときに限り、取戻権や否認権の行使の是非ということで調査が入る可能性があるにとどまります。
「知りたい」というだけでは、前述のとおり、財産開示請求は認められず、法律上の要件を満たす必要があるので、裁判所に進捗について確認されるとよいでしょう。 不備があれば、裁判所が指摘してくれますし、不備がないのであれば、財産開示期日の日程の調整や送付の時期について協議できると思います。