栃木県で個人利用のネットトラブルに強い弁護士が11名見つかりました。さらに宇都宮市や栃木市、那須塩原市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人みずき 小山支部栃木小山法律事務所の野沢 大樹弁護士やベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの佐藤 北斗弁護士、弁護士法人高木光春法律事務所の尾畑 慧弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『栃木県で土日や夜間に発生した個人利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる栃木県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
対象コメントの画面(URL付き)のスクリーンショットと対象コメントを投稿したアカウントのスクリーンショットがを保有している場合には、開示請求を行うことができる可能性があります。 そのような証拠が残っていないかの確認をしていただくのがよいと存じます。 もっとも、上記スクリーンショットなどの証拠がない限り、開示請求するのは難しいと考えられます。
この場合私はどうなってしまいますか? →相手方が相談者様の謝罪を受け入れている様子であれば、このまま何も無い可能性が高いでしょう。今後はインターネットリテラシーにご注意ください。
この場合、私が相手のスクショを残していないため開示請求され、一方的に賠償を負う危険性はありますでしょうか。 →観念的にはあり得るかも知れませんが、このような言い合いで開示請求が実際になされることは、あまり多くないように感じます。また、相談者様がアカウントを削除しているとのことであれば、相手方が開示請求を成功させることはかなり難しくなります。
ご記載の内容からすると刑事事件まで発展する可能性は低いように思われます。 それぞれが学校介入のもので話し合いをし、和解できたのであればそこで終結するでしょう。
サイトの規約についてどのように理解するか次第で結論が変わるように思います。 少なくとも、相手方との間でトラブルが発生している状況ですから、弁護士から直接アドバイスを受けていただいた上で対応を進めていただければと存じます。
名誉感情の侵害としては認められる可能性はあるように思われますが、IPアドレスの開示ルートでは、先月の話となると時間的にはかなりギリギリとなるかと思われます。
住所を晒されたわけではなく、単にあなたに対して伝えてきただけであれば、対応は難しいかと思います。 公開相談の場では詳細をお聞きすることができませんので何とも言えませんが、何かしらの対応が可能な場合もありますので、一度直接弁護士に相談に行ってみた方がよいかもしれません。
この場合、ドタキャンと言う理由で開示請求は可能なのでしょうか? →それを理由にしては、開示請求はできないでしょう。 また、相手は集合場所に行くまでにかかった交通費が損失分なわけで、それを理由に損害賠償目的で開示請求は出来るんでしょうか? →それを理由にしては、開示請求はできないでしょう。
弁護士には守秘義務がありますので、問題にならないことが多いです。警察への提出や裁判の証拠として使う場合は事案によって慎重な検討が必要になるケースがあります。
「4ね」というコメントについては、名誉感情の侵害として開示請求の対象になるものと考えられます。 過去の裁判例では「氏ね」という投稿に対して、「当て字を用いた表現により、『死ね』と記載するものと認められ」ると判断した事案があります。 投稿された時期、投稿が消去されるまでに証拠化できているかという具体的な事実関係にもよりますが、開示請求により投稿者を特定の上、慰謝料請求をする手段を講じることも可能と思料いたします。 弁護士に依頼した場合、法律事務所ごとに弁護士費用が変わるところですが、一般的には着手金と成功報酬込みで約50万円かかるかと思われ、慰謝料として認められる金額は個人の場合10~50万円となる傾向にあり(誹謗中傷された人が著名人であるか、誹謗中傷投稿の内容、回数等の諸事情により変わる可能性があります。)、必ず回収できるというわけではない場合がございます。