東京スタートアップ法律事務所 滋賀大津支店
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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の第2条柱書で、盗撮行為に対する罰則は「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」と規定されています。 私見ですが、和解が可能な場合、撮影方法や撮影回数、撮影客体等を踏まえて、おおよその目安として15万円から70万円程度の範囲で示談金額が収束することが多い印象を受けます。 ただ、性的犯罪ですので、被害者が接触を拒絶し、示談が成立しないケースも多々あります。 上記、ご参考ください。
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