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協議書の内容次第ですが、細かい内容や経緯等まで話さず、離婚した事実のみを回答するのであれば問題となるケースは少ないかと思われます。
残念ながら,本件の事実関係では親に法律上の支払義務を負わせることはできません。そもそも中絶費用は(不同意性交のような事案は別として)原則として折半が妥当と思われますが,法的には相手方へ訴訟を提起するほかありません。
こんにちは。 誓約書は無効ではありません。 ただ、実効性がない状況ですので、まずは家庭裁判所に離婚調停と婚姻費用分担調停を起こすのが良いのではないかと思います。 無責任な旦那様のようですので、調停を欠席することになるかもしれません。 そうなったら、婚姻費用については審判に移行し、離婚については裁判を提起することとなります。養育費についても離婚裁判の中で取り扱われます。 こういうタイプの人から諸々の支払いを確保するのはとても難しいことですが、まずは手続を進めなければどうにもならないので、法的な手続を採るしかないのではないかと思います。
お近くの法律事務所にご相談いただき、差し押さえを検討してもらってください。 時効で消えてしまっている部分もありますので、なるべく早くご相談いただくべきです。
マッチングアプリに状況を伝えて開示請求をすると連絡先などの情報は取得できますでしょうか。 交渉で開示するかどうかはサイト次第です。 可能性はあります。 場合によっては弁護士に依頼しての対処となりますが、その場合は中絶費用を超えてしまうかもしれません。
どこまでの調査が必要となるかは依頼している弁護士に確認するほかありませんが、現地集合が必要となった場合、明確な決まりがあるわけではありませんが、弁護士が依頼することになるのではないでしょうか。