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仙台長町法律事務所
宮城県仙台市太白区長町1-5-6 アイビル403
弁護士法人結の杜総合法律事務所
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-17 仙台ビルディング駅前館9階
ネクスパート法律事務所 仙台オフィス
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1 SS30 21階
ネクスパート法律事務所 仙台オフィス
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1 SS30 21階
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弁護士法人法律事務所せんだい
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 タニタビル2階
弁護士法人法律事務所せんだい
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 タニタビル2階
弁護士法人青葉法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町1-6-22 シャンボール一番町1202
佐々木・笠原法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-20
千葉達朗法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町1-17-23 シャンボール第2片平105
お話しからすれば,探偵費用や引っ越し費用は財産分与ではなく,不貞行為の損害賠償として夫に請求すべきものと考えられます。 ですので,財産分与に入れるのではなく,財産分与で,もしこちらが支払うべきものがあるのであれば,その金額と相殺した上で,差額を夫から受領することになります。 ただし,弁護士をつけて慰謝料請求したとのことですので,その際の合意書にそのような損害賠償を請求しない旨の文言が入っていないことが前提になります。 万が一そのような記載があれば,損害賠償という形では請求できなくなります。 その場合は,慰謝料的財産分与ということで,財産分与に含める形で話を進めてはいかがでしょうか。 財産分与には清算的な意味のものだけでなく,扶養的なもの,慰謝料的なものがあるとされています。 現在,話し合いをしているのでしょうから,夫との合意ができれば何ら問題ありません。
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