【事務所の事例】株式の全株取得において話し合いではまとまらず、遺産分割調停で解決できた事例
湊 奈都美
弁護士
【ご相談内容】法定相続人は、ご依頼者様と妹二人で、主な遺産は、お父様が経営していた会社の株式という事案でした。
ご依頼者様は、お父様がお亡くなりになられる数年前からお父様と会社を共同経営しており、株式比率は、ご依頼者様が6割、お父様が4割という比率でした。
お父様が経営していた会社は、業績が好調で、相続開始時点における株価を税理士さんに算定してもらったところ、額面金額の数十倍に跳ね上がっていました。
ご依頼者様としては、過半数以上の株式を既にお持ちのため、株式の取得に拘泥しなくてもよいという考えもありましたが、やはり、意見の食い違う妹が株式を取得し、株主権を行使してこられる可能性があることについては、抵抗があったため、できる限り、お金を払って、全株式を取得したいと考えていました。
しかし、相続開始時点における株価を基準にお金を払うとすると、多額の資金が必要になるので、できる限り、額面金額に近い価格で全株式を取得したいというお気持ちを有しておられました。
案の定、相続開始時点における株価での取得を求める妹との話し合いは、決裂し、これからどうすべきかと当事務所を訪れました。
当事務所の方針としては、兄妹間の対立が激しかったため、まず、遺産分割調停を申し立てることにしました。
そして、争点である株式については、ご依頼者様にとって、額面金額に近い価格で全株式を取得することが一番良い結果ですが、現物分割もやむなしという姿勢を妹に見せながら、調停手続きを進めることにしました。
ここで、現物分割やむなしという姿勢を妹に見せることにしたのにはいくつかの理由がありますので、お伝えさせていただきます。
まず、上記1で述べた通り、ご依頼者様としては、過半数以上の株式を既にお持ちのため、株式の取得に拘泥しなくてもよかったということが理由の一つです。つまり、現物分割という結果になっても、それほどご依頼者様に実害がなかったということです。
次に、妹が全体の2割(お父様の株式の半分)の株式を取得したとしても、会社の支配権を握ることはできませんので、妹としては、現物分割をできる限り避けたいと考えるであろうことが二つ目の理由です。
最後に、調停がまとまらずに、審判に移行した場合には、株式の分割方法は現物分割が原則であるので、妹としては、できる限り譲歩して調停での解決を望むであろうと考えたからです。
その結果、最終的には、額面金額に近い金額で全株式をご依頼者様が取得致しました。
【先生のコメント】
遺産分割協議や遺産分割調停においては、本件のように、法律的判断を前提にした駆け引きが必要となる場面があります。
そのような場合、正確な法律的知識が必要なのは当然のこと、審判になれば、どのような判断が下される可能性があるかを予想する経験値も必要となります。
したがいまして、皆様が弁護士を選ぶ際には、ご依頼予定の事件について、できるだけ多くの相談実績や解決実績を有する弁護士を探されてみてはいかがでしょうか。
その後、私たちが代理人となり、即時抗告審で判断が覆りましたが、できることであれば、少しでもご不安を感じた際には、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。