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質屋は、貴方に対する貸付金が返還されない場合に備えて、貴方の所有物を担保として預かっている状態です。 したがって、貴方の行為は、一般に「買い戻し」と表現されるとしても、法的には、債権者に対する貸付金の弁済によって目的物を回収する行為に他なりません。 確かに、家計収支表の支出欄には弁済した金額を記載する必要がありますが、そもそも、弁済の際には次のとおり破産法との関係で注意が必要です。 破産申立てが間近に予定されている状態で、債務者が一部の債権者にだけ弁済をした場合、破産法上、特定の債権者を優遇する「偏頗弁済」として「否認」(法律上の効果を覆すこと)の対象となる可能性があります。 もっとも、質権者である質屋は、貴方の所有物については、他の債権者との関係で優先権を持っています。 そこで、貸付金の弁済期が到来しており、かつ、弁済額が貴方の所有物の価値を超えない限りは、他の債権者を不当に害するおそれがないことから、否認のリスクは比較的低いものと思われます。 ただし、この問題は円滑な破産手続きのために重要ですので、行動に移す前に、依頼を予定している弁護士さんに確認することをお勧めします。
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