東京都の中野区でモラハラ離婚に強い弁護士が7名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に星雄介法律事務所の星 雄介弁護士やエクリ総合法律事務所の髙橋 俊太弁護士、東京中野法律事務所の須藤 晃海弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中野区で土日や夜間に発生したモラハラ離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『モラハラ離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でモラハラ離婚を法律相談できる中野区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
高円寺法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-3-4 高円寺ビル501
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
クラウンズ法律事務所
東京都杉並区高円寺南4-7-5 高円寺岡本ビル4階
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
財産分与では、2017年から現在までの収入総額を清算するわけではなく、原則として別居時など夫婦の共同生活が終了した時点に存在していた財産が対象となります。したがって、9年半の手取り合計約5000万円に対して貯蓄290万円という事情のみで、直ちに差額を妻に請求できるわけではありません。離婚調停では双方に財産目録や預貯金資料等を提出させて財産を確認していくことができます。相手が任意に開示しない場合でも、金融機関・支店等をある程度特定できれば、必要に応じて裁判所への調査嘱託を検討できる場合があります。ただし、「どこかに口座があるはず」というだけで全金融機関を探索するような調査はできません。別居直前などに多額の預金を別口座へ移していた場合には、その移動先を確認して財産分与の対象として主張できる可能性があります。一方、長年の生活費、教育費、税金等として実際に費消された金銭まで取り返すことはできないという整理となります。 まずは、現在判明している妻名義の口座、給与振込口座、過去の通帳・取引履歴、証券口座や保険等をできる限り特定し、別居時点の財産を明らかにすることが重要です。財産が290万円しかないという説明に具体的な疑問があるのであれば、調停で資料開示を求め、必要に応じて弁護士に調査嘱託等も含めて相談されるとよいと思います。
この質問の詳細を見る民事事件の場合には、刑事事件とは異なり、証拠として認められる範囲がかなり広いです。 なので、違法収集証拠であっても、かなり悪質な場合以外には証拠として採用される可能性は高いです
この質問の別回答も見る